将来起こる相続に備えるポイント

これを使わない手はない!小規模宅地等の特例

国税庁が発表した平成25年分財産の金額の構成比によると、土地が全体の41.5%を占めています。相続財産のうち土地建物など不動産が占める割合は年々減少傾向にありますが、「相続財産の大部分が不動産である」という人も少なくありません。

そこで活用したいのが「小規模宅地等の特例」です。

☆☆参考☆☆小規模宅地等の特例 被相続人が老人ホームに入居していた場合に関する記事はこちら
老人ホーム入居中に死亡、小規模宅地等の特例が受けられない3つの落とし穴

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相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が引き継ぐことになります。

では、相続人とはいったい誰のことを指すのでしょうか?

相続人は、相続手続きにおいて基本的事項ですが、きちんと理解しておかなければ、相続が「争族」となってしまうかもしれません。

今回は、相続人について見ていきましょう。

☆☆参考☆☆遺留分に関する情報はこちら
予想外の遺言に救いの手あり。法的に財産を確保する遺留分(いりゅうぶん)とは?

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思わぬ税負担も!?知っておきたい生命保険と税金の関係

生命保険の契約では、「契約者」、「保険料負担者」、「被保険者」、「受取人」が存在します。

そして、この中の「保険料負担者」、「被保険者」、「受取人」を誰にするかによって、生命保険金受け取り時に課税される税金の種類が異なります。

生命保険金は、高額となるケースが多いため、課税される税金の種類によっては、かかる税金も思いのほか高額となってしまう可能性があります。

生命保険と税金の関係について、見てみましょう。

☆☆参考☆☆生命保険の活用に関してはこちら
あなたの保険は使えますか?相続対策に備える賢者のノウハウとは

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あなたの保険は使えますか?相続対策に備える賢者のノウハウとは

相続対策に備える賢者のノウハウ

相続税対策には、様々な方法があります。その中の一つに、生命保険を活用する方法があります。特に、相続させたい資産が金融資産の場合、生命保険を活用すると簡単に、かつ確実に相続させることが可能です。

当然、ただやみくもに加入するだけでは、支払う保険料が無駄になってしまったり、税金の負担が大きくなってしまうおそれがあります。そのようなことが起こらないよう、今回は、《相続対策における生命保険の活用のメリット》と《相続対策における生命保険の選び方》を解説します。

☆☆参考☆☆生命保険と税金の関係についてはこちら
思わぬ税負担も!?知っておきたい生命保険と税金の関係

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「公正証書遺言」年間10万件超え 関心高まる遺言執行者とは?

遺言執行者とは

自分が亡くなったときに遺産を誰にどのように相続させるか、その意思を形にしたものが遺言書です。

公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言の作成件数について、平成16年は66,592件でしたが、平成26年には、104,490件となっており、10年間で約1.6倍増加しています。

さらに、この件数は公正証書遺言のみの件数で、自筆証書・秘密証書遺言なども含めると、もっと多くなります。

昨今の「終活」ブームや、相続人同士で争う「争族」防止のため、今後も遺言書の作成件数が、急増していくことは間違いないと予想されています。

※平成30年の民法改正で遺言執行人の権限が明確化されました。

☆☆参考☆☆遺言の基本的ルールはこちらから
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは

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財産管理・契約の代理人制度、成年後見制度の仕組みとその手続きとは?

成年後見制度の手続き

成年後見制度(せいねんこうけんにんせいど)はあまり聞き慣れない言葉かも しれません。例えば、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が 不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話 のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい 場合があります。

また、判断能力が不十分な方々にとって、不利益な契約であっても、よく判断 ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。 成年後見制度は、判断能力が不十分な方々(以下、本人)が財産の管理や契約 を適正に行い、不利益を被らないように、援助してくれる人を付ける制度です。 いわば、財産管理の代理人制度と言っても良いでしょう。

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書類1枚で養子にできる?!養子縁組と相続対策の全貌。

養子縁組

養子と一口言っても、2種類あります。戸籍上も実の子供として親子関係となる養子、もう1つは実の親との親子関係を維持したまま、別のところで平行して親子関係を作れる養子の仕組みです。相続といえば、複雑な手続きが必要なことが多いのですが、その中でも養子縁組については特に、シンプルな手続きと即効性が期待されます。前半は養子縁組の全体像について、後半は相続対策のための養子縁組の活用について見ていきます。

☆☆参考☆☆相続人と相続割合等に関する記事はこちら
相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?

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今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは?

今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは

遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残したものを遺言書といいます。

遺言により財産を贈与することを「遺贈」といいます。

今回は、遺言書の基本的なルールについて見てみましょう。

※平成30年の民法改正で、自筆証書遺言の方式緩和と自筆証書遺言の保管制度が創設されましたので、追記しております。

☆☆参考☆☆遺言を発見した場合の対応、遺留分、遺言執行者についての詳細についてはこちら
遺言書を発見したら…!遺言書の検認 4つのポイント
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遺言書を発見したら…!遺言書の検認 4つのポイント

遺言書の検認 4つのポイント

家族に相続が発生し、身辺整理をしていて遺言書を発見したら…、故人の意思を酌むためにもいち早く遺言書を開封したいと思うかもしれません。
しかし、遺言書の種類によっては、「検認」という手続を経てからでないと、開封できない遺言書があります。
まずは、遺言書の種類から見ていきましょう。

※平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。これによって、この保管制度を利用した場合には、「検認」が不要となります。

☆☆参考☆☆遺言の基本的なルールについてはこちら
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは

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予想外の遺言に救いの手あり。法的に財産を確保する遺留分とは?

遺留分とは

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。 遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することができます。 しかし、財産が相続できなかった家族は、住む家を失い、生活もできなくなる という逆の事態も考えられます。このような相続人にとって不利益な事態を防ぐため、規定された制度が遺留分です。
また、財産を相続する立場からだけでなく、遺言を作成する方にとっても、遺留分に留意しなければなりません。
※2018年の民法改正により、遺留分減殺請求に大きな改正が実施されました。2019年7月12日までに施行される予定ですので、注意が必要です。

どういうことでしょうか?

☆☆参考☆☆相続人と相続割合等に関する記事はこちら
相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?

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