みんなの相続相談所 回答集 / 遺留分

遺産分割協議をして分割が決定したのですが、不満です。今から遺留分減殺請求はできますか?

遺産分割協議が終了した後、遺留分減殺請求をすることはできません。

“【分割協議後の遺留分減殺請求】
生前贈与、遺言がなく、遺産分割協議が行われた場合には、遺留分という概念が存在しないことになります。また、生前贈与、遺言があった場合でも、遺産分割協議で決定した財産に対しては、遺留分減殺請求はできません。
【遺留分】
遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の割合の相続分を確保できる制度があります。この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人も含む)、直系尊属のみとなっており、兄弟姉妹には遺留分はありません。
※遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
①相続人が直系尊属(父母など)のみの場合 遺留分の算定基礎となる金額の1/3
②上記以外(配偶者や子を含む)場合 遺留分の算定基礎となる金額の1/2”


姉には子供らおらず、両親も既に他界しています。姉は姉の夫に全財産を相続させる旨の遺言書を書いていますが、弟である私は遺留分を請求することはできますか?

請求できません。

“【兄弟姉妹の遺留分】
被相続人の兄弟姉妹は、それぞれ独立に生計を立てていると考えられ、被相続人の財産形成に貢献したとは考えにくいため遺留分は認められていません。”


まだ発生していない相続について、遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要ですか?

家庭裁判所の許可が必要です。

“【相続開始前の遺留分の放棄】
相続開始前における遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を必要とします。相当の撤回理由がない限り撤回はできません。”


遺言により特定の相続人に多くの財産が遺贈されました。他の相続人の遺留分を侵害する遺言の内容だったのですが、この遺言は無効にならないのでしょうか?

遺言は無効になりません。

“【遺留分を侵害する内容の遺言】
遺留分を有する相続人は、遺留分減殺請求権を行使することができますが、遺言自体が無効になるわけではありません。”


先日父が亡くなりました。兄に全財産を相続させる旨の遺言がありましたが、遺留分の請求はしません。遺留分を放棄する場合は、相続放棄と同じように、家庭裁判所での手続きが必要ですか?

相続開始後に遺留分放棄する場合は手続きは必要ありません。

“【遺留分放棄】
遺留分権利者が、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可を受ける必要はありません。なお、被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。”


遺留分とは何ですか?

遺留分とは、民法に定められた相続人のために残しておくべき最小限度の財産の割合のことをいいます。

“【遺留分】
遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の割合の相続分を確保できる制度があります。この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子、直系尊属のみとなっており、兄弟姉妹に遺留分はありません。”


父と私(長男)は共に事業をしています。父は私に事業に関わる財産を遺すことを遺言しています。弟には別の財産を生前贈与し、遺留分の放棄を家庭裁判所に申し出てもらいたいのですが、弟は納得していません。長男である私が、弟の代わりに家庭裁判所に許可を求めることはできますか?

放棄する本人以外が許可を求めることはできません。

“【代償性のある遺留分放棄】
遺留分の放棄は、代償性がある(特別受益があるか、放棄と引き換えに現金を貰う等)場合でも、本人の意思に基づかなくては、家庭裁判所の許可を受けることができません。”


姉が亡くなり、兄弟3人が相続人となります。姉が、長兄に全財産を相続させる旨の遺言書を遺している場合、私と弟は遺留分の請求はできますか?

遺留分の請求はできません。

“【兄弟の遺留分の請求】
兄弟には遺留分は認められていませんので、遺言通り長兄が相続することになります。”


生前贈与財産は、いつの時点の評価額を遺留分算定基礎財産に算入するのですか?

相続開始時点の評価額を遺留分算定基礎財産に算入します。

“【遺留分算定基礎財産の評価額】
遺留分算定基礎財産に算入する価額は、原則として、相続開始時点の評価額によります。ただし、「遺留分に関する民法の特例」により、自社株式等を固定合意の対象とすれば、遺留分算定基礎財産の価額を合意時点の評価額とすることができます。”


生前に遺留分の放棄を検討しています。何か注意すべきことはありますか?

“遺留分の放棄の留意点は、以下の3点です。
①必ず遺言書を作成すること。
②遺言書に遺言執行者を指定しておくこと。
③相続発生の順番によっては遺留分の割合に変動が生じる。”


【遺留分の放棄と遺言】
遺言がないと、遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、遺産分割協議が必要となり、遺留分を放棄した相続人も共同相続人の一人となります。”


遺留分は、すべての相続人に認められているのですか?

“すべての相続人ではありません。
遺留分は、配偶者と子、直系尊属に認められており、兄弟姉妹に遺留分はありません。”

“【遺留分】
遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の割合の相続分を確保できる制度があります。この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子、直系尊属のみとなっており、兄弟姉妹に遺留分はありません。
※遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
①相続人が直系尊属(父母など)のみの場合 遺留分の算定基礎となる金額の1/3
②上記以外(配偶者や子を含む)場合 遺留分の算定基礎となる金額の1/2”


相続開始後でないと、遺留分の放棄をすることはできないのでしょうか?

“推定被相続人の生前であっても、遺留分の放棄をすることはできます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要です。”

“【遺留分の放棄】
遺留分の生前放棄は認められています。
遺留分の生前放棄は、家庭裁判所へ遺留分放棄許可審判申立を行い家庭裁判所の許可を受けなければなりません。”


遺留分減殺請求をするのですが、その基礎となる財産に生前贈与も加えますか?

生前贈与も加えます。

“【遺留分算定の基礎となる財産】
遺留分算定の基礎となる財産は、原則として、被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に生前贈与財産の価額(原則として、相続開始時点の評価額)を加え、債務の全額を控除して算定します。
生前贈与財産の価額は、原則として、相続開始時点の評価額です。なお、遺留分算定の基礎となる財産に加える贈与財産は、原則として、相続開始前1年以内に贈与されたものが対象となりますが、遺留分を害することを被相続人および受贈者が知ってなされたものについては、1年より前の贈与財産も含まれます。また、相続人の特別受益分は年限がなく持ち戻しとなります。”


妻が亡くなり、相続人は私と、妻の弟の二人ですが、妻が第三者に全額相続させる旨の遺言を遺していた場合、私も義弟も遺留分の減殺請求をできますか?

夫であるあなたはできますが、弟はできません。

兄弟姉妹には遺留分がないのでゼロになり、配偶者の遺留分は財産の2分の1となります。


父が祖父の遺産の遺留分の放棄を家庭裁判所に許可を得ていましたが、祖父より先に父が亡くなりました。私は遺留分を請求して、祖父の財産を代襲相続できますか?

代襲相続することはできません。

“【遺留分放棄と代襲相続】
代襲者(質問者)は被代襲者(父)の有した権利のみを取得できるにすぎないと考えられるため、この場合被代襲者(父)が遺留分を放棄しているので、あなたは、それを必然的に引き継ぐことになり、遺留分はなく、よって減殺請求もできないということになります。”