みんなの相続相談所 回答集 / 保険金の課税関係

死亡保険金を受取ったときは、何税の課税対象になるのですか?

保険料の負担者、保険金受取人、被保険者が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。

“【死亡保険金の課税】
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。
①保険料負担者:B、被保険者:A、受取人:B→所得税
②保険料負担者:A、被保険者:A、受取人:B→相続税
③保険料負担者:B、被保険者:A、受取人:C→贈与税”


“契約者・被保険者:子(私)
保険料負担者:父
上記の生命保険契約について、父が亡くなりました。課税関係はどうなるのでしょうか?”

相続税の課税対象となります。

“【保険金の課税関係】
質問のケースでは、保険契約者であるあなた(子)がお父様から、お父様の負担した保険料の額に対応する生命保険契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。”


“先日父が亡くなりました。契約していた生命保険について、課税関係を教えてください。
契約形態は、以下の通りです。
契約者:父
保険料負担者・被保険者:長女(私)”

課税はありません。

“【保険金の課税関係】
質問のケースの場合、お父様は保険料を負担していないため、課税されません。
死亡保険金の課税関係は、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。”