みんなの相続相談所 回答集 / 一般社団法人の活用

一般社団法人を受託者として信託を利用することは、信託業法に抵触しないのでしょうか?

受託を業として行うものでなければ、信託業法に抵触しないとされています。

“【信託の受託者とする利用法】
信託について、一般社団法人を受託者とする利用法も想定されますがが、受託を業として行うものでなければ信託業法に抵触しないとされています。
高齢者の財産管理運用の手法として、一般社団法人を信託の受託者とする利用法は、今後は常識となっていくと考えられます。”