相続が起きた時におさえておくポイント

相続税において知っておきたい3つの税額控除

相続税には、いくつかの税額控除制度が設けられています。なぜ、このような制度が設けられているかというと、各相続人の事情に配慮して、相続税の負担を少なくするためです。

今回は、税額控除制度の中の「配偶者の税額軽減」、「未成年者控除」、「障害者控除」の3つをご紹介します。

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相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?

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これを使わない手はない!小規模宅地等の特例

国税庁が発表した平成25年分財産の金額の構成比によると、土地が全体の41.5%を占めています。相続財産のうち土地建物など不動産が占める割合は年々減少傾向にありますが、「相続財産の大部分が不動産である」という人も少なくありません。

そこで活用したいのが「小規模宅地等の特例」です。

☆☆参考☆☆小規模宅地等の特例 被相続人が老人ホームに入居していた場合に関する記事はこちら
老人ホーム入居中に死亡、小規模宅地等の特例が受けられない3つの落とし穴

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相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が引き継ぐことになります。

では、相続人とはいったい誰のことを指すのでしょうか?

相続人は、相続手続きにおいて基本的事項ですが、きちんと理解しておかなければ、相続が「争族」となってしまうかもしれません。

今回は、相続人について見ていきましょう。

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予想外の遺言に救いの手あり。法的に財産を確保する遺留分(いりゅうぶん)とは?

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遺言書を発見したら…!遺言書の検認 4つのポイント

遺言書の検認 4つのポイント

家族に相続が発生し、身辺整理をしていて遺言書を発見したら…、故人の意思を酌むためにもいち早く遺言書を開封したいと思うかもしれません。
しかし、遺言書の種類によっては、「検認」という手続を経てからでないと、開封できない遺言書があります。
まずは、遺言書の種類から見ていきましょう。

※平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。これによって、この保管制度を利用した場合には、「検認」が不要となります。

☆☆参考☆☆遺言の基本的なルールについてはこちら
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは

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納税のため土地を売却したらさらに税金!?その時役立つ取得費加算制度とは

平成26年度税制改正 取得費加算制度の変更点とは

取得費加算制度とは、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費として加算することができる制度です。
この制度は、「多くの土地を相続したが、納税するための現金はあまり持っていない」といった相続の場合、非常に有効なものでした。

しかし、平成26年度税制改正にて、一部内容が改正されました。この改正によって、加算できる金額が縮小されました。つまり、税負担が重くなるということです。

制度や改正に関する内容について、詳しく見てみましょう。

☆☆参考☆☆相次相続における控除制度はこちら
立て続けに相続が発生!二重課税の負担を減らす相似相続控除とは

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立て続けに相続が発生!二重課税の負担を減らす相次相続控除とは

10年以内に立て続けに相続発生。二重課税を免れる相似相続免除とは

ある人が父を亡くした数年後に、母を亡くしたとします。このような場合、父の財産を相続したあと、またすぐに母の財産を相続することになります。

このように、相次いで相続が発生することを「相次相続」といいます。

相次いで相続が発生すると、前の相続において相続税を払っても、またすぐに、同じ財産に相続税を払わなくてはなりません。相続人の相続税負担は大きくなります。

このような相次相続が発生した場合に、相続税の負担が軽くなる制度があります。「相次相続控除」といいます。

今回は、「相次相続控除」について詳しく見てみましょう。

☆☆参考☆☆納税のために資産を売却した際の税負担を軽減する取得費加算制度についてはこちら
納税のため土地を売却したらさらに税金!?その時役立つ取得費加算制度とは

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現金ですぐに払えない?! 相続税対策を有利に進める延納と物納を使う条件とは

現金ですぐに払えない?! 相続税対策を有利に進める延納と物納を使う条件とは

相続税は、相続税申告書の提出期限までに金銭での一括納付が原則です。しかし、金銭での一括納付が困難な場合、一定の要件を満たせば、「延納」、「物納」という制度が認められています。

それぞれの制度について、詳しく見てみましょう。

☆☆参考☆☆相続財産に関する記事はこちら
相続財産を正しく理解する4つのポイント!

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老人ホーム入居中に死亡、小規模宅地等の特例が受けられない3つの落とし穴

小規模宅地等の特例が受けられない3つの落とし穴

小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件の下、大きな減額ができる制度です。

小規模宅地等の特例には、様々な要件が定められている中で、今回は、平成25年度税制改正にて明確化された、被相続人が老人ホームに入居中に死亡した場合に焦点をあててみましょう。

☆☆参考☆☆小規模宅地等の特例の活用に関してはこちら
これを使わない手はない!小規模宅地等の特例

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相続放棄でおさえておくべき7つのことがら

相続放棄

相続は、遺してくれた財産だけでなく、債務も共に引き継ぎますます。遺された債務が思いのほか多く、財産と債務のバランスを考えた場合、マイナスになってしまうという場合は、相続を放棄することができます。

今回は、相続放棄について必ず知っておきたいノウハウを7つご紹介しましょう。

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