事業承継を考えるポイント

後継者ができる事業承継に係る資金の準備方法3つ

経営者の信用は、一朝一夕に築けるものではありません。
後継者が、オーナーの資金や信用力を頼って、オーナーが準備してくれたレールに乗っているだけでは、事業承継がうまくいかなくなる可能性があります。
今回は、様々な制度を活用して、後継者ができる事業承継に係る資金づくりの方法をご紹介します。

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持分の定めのない医療法人への移行

医療法人の事業承継は、その医療法人にとってだけでなく、国全体にとっての地域医療の課題でもあります。
そのため、スムーズな事業承継が実現できるよう、国が様々な制度を設けています。
今回は、医療法人における事業承継の現状や税制の動向などについて確認しましょう。

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役員退職金を活用してスムーズな事業承継を!

企業にとって事業承継は、企業の保有する技術やノウハウを次の世代に承継する非常に重要なものであり、うまくできなければ企業の存亡にかかわる問題でもあります。
また、法人としての事業承継は、株式や出資金を引き継ぐことが、経営権と財産権を承継する基本となります。

今回は、経営者に支払う退職金を活用することで、株式の移転(贈与)をスムーズに行う方法を検討します。

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社団医療法人を理解する2つのポイント

医業の事業承継に関連して、「持分のある医療法人」が「持分のない医療法人」に円滑に移行できるように、医療法人のための移行税制を創設し、以下の措置を講じて欲しいという要望があります。
① 移行時において、出資者にみなし配当課税を課さないこと。
② 医療法人に相続税法第66条第4項の規定の適用による贈与税を 課さないこと。
そこで今回は、医療法人の基本的な形態としての「社団医療法人」と「財団医療法人」のうち、医療法人全体の大多数を占める「社団医療法人」の管理運営と経過措置型医療法人における出資持分について確認しましょう。

☆☆参考☆☆医療法人制度の概要に関する記事はこちら
現在の医療法人制度を理解する3つのポイント

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現在の医療法人制度を理解する3つのポイント

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、または、介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づいて設立される法人です。
もともと一般の法人と共通する部分と異なる部分がありますが、平成19年4月の第5次医療法改正により、医療法人制度は大きく変わりました。

今回は、医療法人の種類と医療法改正により変更となった現在の状況について、見ていきましょう。

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相続テラスを120%活用する4つの道具

相続テラスは、ブログの記事だけを掲載しているサイトではありません。

タイトルにあるように、相続を『知る』、『調べる』、『相談する』をお手伝いいたします。

どうしたら相続テラスを有効に活用できますか?
という声に応えて今回は相続テラスを120%活用していただくために用意した4つの道具についてご説明いたします。

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知っているようで知らない!? 中小企業とはどんな企業?

事業承継を考える場合、さまざまな場面で企業の大きさを尺度として優遇措置や法律が制定されています。
その大きさを示す尺度のなかで、『中小企業』とは、どのような企業を指すのでしょうか?

中小企業は、いくつかの法律において定義されています。

今回は、中小企業基本法と中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)における中小企業について、詳しく見ていきましょう。

☆☆参考☆☆経営承継円滑化法に関する記事はこちら
「遺留分に関する民法の特例」で後継者へのスムーズな事業承継が可能に!?
経営者必見!おさえておきたい相続税の納税猶予制度
自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度

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自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度

中小企業の自社株の贈与は、経営承継の重要な手法として広く行われておりますが、時として贈与税の負担が大きな問題となります。

中小企業の経営承継の一助として制定された、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)には、非上場株式等について相続税に加えて、贈与税の納税猶予制度も用意されています。

今回は、贈与税の納税猶予制度について見てみましょう。

☆☆参考☆☆『相続税の納税猶予』及び『遺留分に関する民法の特例』に関する記事はこちら
経営者必見!おさえておきたい相続税の納税猶予制度
「遺留分に関する民法の特例」で後継者へのスムーズな事業承継が可能に!?

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経営者必見!おさえておきたい相続税の納税猶予制度

中小企業の経営承継は、雇用の確保や地域経済活力維持の観点から極めて重要です。

しかし、中小企業の経営承継における課題の一つとして、自社株等にかかる多額の税負担があります。

この課題を解決するため、平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が制定され、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度」が生まれました。また、平成27年には大幅な適用条件の緩和等があり、その活用機会は大きく広がりました。

今回は、改めて相続税の納税猶予制度について見てみましょう。

☆☆参考☆☆贈与税の納税猶予に関する記事はこちら
自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度

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「遺留分に関する民法の特例」で後継者へのスムーズな事業承継が可能に!?

「遺留分に関する民法特例」はこれまで後継者が推定相続人の場合だけに適用できるものでしたが、経営承継円滑化法の改正で、推定相続人以外も対象となり、適用対象者が大幅に拡大されました。

これにより、2016年4月1日以降の合意においては、推定相続人以外の後継者にもこの民法特例を適用できます。

経営者にとって、事業承継は避けて通れない悩みの一つです。

事業承継には、優秀な後継者の確保、後継者とその他役員等とのトラブル、自社株式の贈与等、事業承継後の安定した企業経営など、様々な課題があります。

その中でも今回は、後継者に自社株式を集中したときに想定される問題と、その問題の解決策である「遺留分に関する民法の特例」について、ご紹介します。

☆☆参考☆☆贈与税の納税猶予に関してはこちら
自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度

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