民事信託

「家族信託」とは、どのような信託ですか?
自己の死亡後の相続税対策・資産承継対策・事業承継対策のため、あるいは自己又は遺される家族の生活保障のための財産管理を目的とした信託をいいます。


【家族信託】
個人信託の中で、自己の死亡後の相続税対策・資産承継対策・事業承継対策のため、あるいは自己又は遺される家族の生活保障のための財産管理を目的とした信託を指して「家族信託」といいます。
※参考:個人信託
個人信託は、信託法の改正により、信託業法上の免許を持つ専門業者(信託銀行や信託会社)に報酬を支払って財産管理を任せる「営利信託」以外に、専門業者ではない個人・法人に財産管理を任せる形態である「民事信託」が可能となり生まれた制度です。

生命保険信託とは、どのようなものですか?
生命保険信託とは、生命保険会社の保険契約者(委託者)と信託銀行が信託契約を締結することにより、「死亡保険金請求権」を信託財産として受入れる信託商品の一つです。


【生命保険信託】
生命保険信託とは、生命保険会社の保険契約者(委託者)と信託銀行が信託契約を締結することにより、死亡保険金請求権を信託財産として受入れます。
その後、保険契約者が死亡した場合、死亡保険金を生命保険会社より信託銀行が受け取り、金銭信託にて管理・運用し、生前の信託約定に基づき、保険契約者の家族や親族など(受益者)に分割交付する信託です。

遺言により信託を設定する「遺言信託」とは、信託銀行が行っている「遺言信託」(遺言の作成と執行をサポートするサービス)と同じものですか?
信託銀行が行っている「遺言信託」とは違うものです。


【遺言信託】
遺言信託とは、遺言者(委託者)が、信頼できる個人又は法人(=受託者)に対して、自己の指定する財産(=信託財産)を自己が定める特定の目的(=信託目的)にしたがい管理・給付・処分等する旨を遺言書に記載し、遺言者の死亡により効力を発する信託のことです。信託銀行が行っている「遺言信託」(遺言の作成と執行をサポートするサービス)とは別なので注意が必要です。
※参考:信託銀行が行っている「遺言信託」
遺言の作成と執行をサポートするサービスとして、以下の業務を行っています。
①遺言書の作成のサポート(証人としての立会含む)
②相続発生後は遺言執行者に就職し、
(イ)相続人、受遺者、対象財産の確認
(ロ)財産目録の作成
(ハ)遺産の名義変更、登録引渡し手続

「遺言代用の信託」とは、どのような信託ですか?
「遺言代用の信託」とは、自己の死亡後の財産分配を信託により達成するものです。


【遺言代用の信託】
遺言代用の信託とは、委託者が受託者に財産を信託し、委託者自身を自己生存中の受益者に、自己の子・配偶者等を死亡後受益者にして、自己の死亡後の財産分配を信託により達成するものです。

特定障害者扶養信託契約とは、どのような信託契約ですか?
特定障害者扶養信託契約(特定贈与信託)は、特定障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、その親族等(委託者)が金銭や有価証券等の財産を信託銀行等(受託者)に信託するものです。
信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(受益者)の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。


【特定障害者扶養信託契約(特定贈与信託)】
特定障害者扶養信託契約(特定贈与信託)は、特定障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、その親族等(委託者)が金銭や有価証券等の財産を信託銀行等(受託者)に信託するものです。
信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(受益者)の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。
この信託を利用すると相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」により、特別障害者の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
非課税制度の適用を受けるには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。