贈与税

贈与税に関するよくあるご質問

相続時精算課税制度とは何ですか?
贈与税の課税制度の一つです。
制度の詳細は、解説をご参照ください。


【相続時精算課税】
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税とは、 特定の贈与者からの贈与について、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が死亡した時、相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。
一定の要件を満たした場合に、相続時精算課税を選択することができます。


相続時精算課税制度を利用した後、暦年課税に変更することはできますか?
暦年課税に変更することはできません。


【暦年課税への変更不可】
相続時精算課税制度を選択すると、贈与の行われた時期に関係なく、贈与財産が相続財産に加算されます。
暦年贈与の場合、被相続人の相続開始前3年を超える贈与については、生前贈与加算対象外となります。
相続時精算課税制度を一度選択すると生涯継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。


相続時精算課税制度を受けるのに年齢制限はありますか?
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)または、孫に対する贈与の特例です。


【相続時精算課税適用に向いた財産】
高収益・高利回りの財産で、かつ、将来値上がりすると予想される財産を贈与することで、贈与者へ集中する財産の収益の分散と、かつ、財産の値上がりによる増加を防ぐことに役立ちます。


口頭で合意した贈与契約は有効ですか?
有効です。


【不要式の諾成契約】
口頭でも書面でも可。(書面によらない贈与は、その履行前であれば、いつでも取消し可能ですが、履行後は取消ができません。)


贈与契約は、撤回できますか?
贈与の形式によります。
書面により贈与契約が締結された場合、原則として、その贈与を撤回することはできません。
口頭により贈与契約が締結された場合、履行が終了していない部分について、各当事者は撤回することが認められています。


《贈与契約の撤回》
【書面による贈与】
各当事者は、原則として、その贈与を撤回することはできません。
【口頭による贈与】
各当事者は、履行が終了していない部分について撤回することが認められます。

理由として、一つに、贈与者が慎重さを欠いたまま軽率に贈与を行うことを防ぐためです。そして、その贈与意思が客観的に明確化されるのを待つことで、後日、贈与の証明が困難となる事態を回避するためとされています。


「毎年子どもに100万円ずつ10年間贈与する」と契約し、毎年100万円ずつ贈与するのと、契約はしていないが、毎年100円ずつ贈与した結果、10年間に渡って贈与していたのでは、同じ贈与となりますか?
毎年100万円を10年と契約すると、定期贈与となり、贈与税が課税されます。


【定期贈与】
毎年の判断で法的に有効な贈与を行えば結果的に同時期同額であってもその都度の贈与契約となるのでこれを定期贈与として課税されることはありません。
一方、契約による定期贈与(このケースでは、「毎年、子供に100万円ずつ10年間にわたって贈与する」と契約)の場合は「有期定期金に関する権利の贈与」として贈与税の課税対象となります。


親の土地を無償で借りて、子である私名義で住宅を建てています。土地を借りていることに対して、親にお金は支払わないと贈与とみなされることはありますか?
贈与とみなされることはありません。


【使用貸借】
目的物の貸借に際して、使用の対価の収受がなく無償(土地の貸借の場合、地主における固定資産税等相当額の実費程度の負担も、その範囲に含まれる)であるもの使用貸借といいます。
質問のような親の土地を無償で借りる使用貸借は、土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるので、親の所有している土地を無償で借りて子供の名義の建物を建てても、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課されることはありません。


マンション購入にあたって、銀行で住宅ローンを組みます。マンションも住宅ローンも夫名義の予定ですが、共働き夫婦のため、返済は、夫婦両方の収入から行いたいと考えています。可能でしょうか?
夫婦両方の収入から返済を行うことは可能ですが、ご主人様の収入と奥様の収入の割合に応じて返済されたものと考え、奥様が返済した部分について、ご主人様に対する贈与として贈与税が課税されます。


【夫名義の不動産ローンを共働き夫婦で返済した場合】
共働き夫婦のため、ローン返済を夫婦それぞれの収入から行うとした場合、返済の年ごとに妻から夫に贈与があったものとされます。その年の返済額に妻の所得が夫婦の所得の合計に占める割合を乗じて計算した金額がその年の贈与額になります。
※夫名義の不動産ローンを共働き夫婦で返済した場合、不動産の名義は夫ですが、ローンは夫婦の連帯債務となります。


法人から贈与を受けました。贈与を受けたのは、個人宛です。贈与税が課税されるのでしょうか?
一時所得または給与所得として、所得税・住民税が課税されます。


【法人からの贈与】
法人から個人に贈与があった場合、所得税が課税されます。
・法人と個人間に雇用関係(従業員・役員)があれば「給与所得」になります。
・法人と個人間に雇用関係がなければ「一時所得」となります。

子どもの学費を貯めるため、数年前、銀行で子ども名義の通帳を作りました。夫の給料から毎月一定額を、この通帳に入金しています。これは贈与に該当するのでしょうか?
お子様が、その預金の存在を知らない場合、贈与は行われていないとされます。


【名義預金と贈与】
名義預金とは、質問のような、形式的には家族の名前で預金していますが、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる預金をいいます。
名義預金が贈与に該当するか否かについて、贈与契約は、贈与をした人と贈与を受けた人双方の意思表示がなければ成立しません。したがって、質問のように子ども(贈与を受けた人)が、その預金の存在を知らない場合、贈与は行われていないとされます。


相続を考える上で、将来値上がりする可能性のある財産は、贈与しておいた方がよいですか?
はい。相続を考えたとき、将来値上がりする可能性のある財産は、贈与しておくと、有利となります。


【値上がりする可能性のある財産】
相続を考えたとき、将来値上がりする可能性のある財産は、贈与しておくと、有利です。
つまり、相続税評価額の低いうちに贈与しておくことで、相続財産の増加を予防できます。


扶養をしてもらっている親から、数年分の生活費を一括して贈与してもらいました。贈与してもらった資金を生活費として使用せず、銀行預金に入れた場合、贈与税は課税されますか?
はい。質問のように生活費として贈与された資金を生活費に充てず、預金に充てた場合、贈与税の課税対象となります。


【扶養者からの生活費又は教育費の一括贈与】
生活費又は教育費として必要な都度、直接これらのように充てた場合は、贈与税の課税対象となりません。
しかし、贈与を受けた財産が、生活費又は教育費に充てられず、預貯金になっている場合は、贈与税の課税対象となります。
※預貯金だけでなく、株式や家屋の購入費用に充てられた場合も課税対象となります。


父から子へ著しく低い対価で土地を売却した場合、税金は課税されますか?
原則としてその土地の売却時の時価と支払われた対価との差額に相当する額に対して贈与税が課税されます。


著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、その土地の譲渡時点の時価と対価として支払った売買価額との差額に対し、贈与税が課税されます。


親の住宅に子が資金を出して増築しようと考えています。増築した部分だけ私の名義にすることはできますか?
増築した部分だけ区分登記することはできません。対策を取らなければ、親への贈与とみなされ、贈与税が課税されます。


【親の住宅に子が増築】
親の住宅に、子が増築をする場合に、増築部分だけを区分登記することはできないため、そのままでは子から親への資金贈与となります。
事前に、親から建物を譲渡または贈与により子が建物を取得する、あるいは増築後に持分を変えるなどの対策が必要です。


親にお金を借りています。借用書を作成し、賃借としての形式は備えていますが、返済はしておらず、実態は贈与です。このような場合贈与税が課税されますか?
贈与税が課税される場合があります。


【親子間の金銭貸借】
形式上貸借という要件を備えていても、実質的に贈与である場合は贈与税が課税されます。


対価を支払うことなく、不動産の名義を父から子へ書き換えました。税金は発生しますか?
贈与税が課せられます。


【不動産の名義書換】
不動産、株式等の名義変更があった場合で、対価の授受が行われていないときは、みなし贈与財産として贈与税の課税対象となります。


父から子へ著しく低い対価で土地を売却した場合、時価との差額に税金が発生しますか?
贈与税が課せられます。


【著しく低い対価での売買】
父が子へ著しく低い対価で土地を売却した場合、原則として、その土地の売却時の時価と支払われた対価との差額に相当する額がみなし贈与財産として贈与税の課税対象となります。


贈与した財産に瑕疵があった場合、その瑕疵に対して責任を負わなければいけませんか?
贈与者がその歌詞を知らなかった場合は責任を負いません。


【贈与財産の瑕疵に対する責任】
贈与においては、目的物に隠れた瑕疵(欠陥、不具合)がある場合でも、贈与者は原則として責任を負いません。
ただし、贈与者が目的物の瑕疵等の存在を知っていたのにこれを受贈者に告げなかったときは、贈与者は損害賠償責任を負う旨が規定されています。この損害賠償の範囲には、瑕疵がなかったら受贈者が得られたであろう利益(履行利益)までは含まれず、受贈者が瑕疵を知らなかったために被った損害(信頼利益)に限られます。
また、受贈者の方も瑕疵の存在を知っていた場合は、結論が再度覆り、贈与者は損害賠償責任を負いません。


本人の意思表示が困難である幼少の孫に対する贈与は成立しますか?
孫の親権者である父母が財産管理権と法定代理権を行使して祖父母から贈与された財産管理等を行うことで、幼少の孫に対する贈与は成立すると考えられます。


【幼少の孫への贈与】
祖父母の贈与の意思表示に対する、幼少の孫の受贈を承諾する意思表明は困難なので、孫の親権者である父母が財産管理権と代表権(法定代理権)を行使して(民法第824条)、祖父母から贈与された財産の管理行為等を行うことで、幼少の孫に対する贈与は成立すると考えられます。

不動産を贈与で取得しました。贈与税の納税義務が生じる「取得時期」はいつになりますか?
原則として、「所有権の移転登記がなされた時=贈与日」と見るのが妥当です。


判例によると、所有権の移転登記がなされた日を贈与日と見なすのが妥当であるとされています。
【平成11年6月24日 最高裁判決】※贈与契約書を公正証書で作成したものの相当期間にわたり、所有権の移転登記をしていなかった場合についての判例
不動産の贈与で公正証書等の書類作成は「贈与が行われたのに、何らかの事情で登記が得られない時や、登記のみでは明らかに出来ない契約内容等が存在する時に意義がある」のであり、本来は所有権の確保に一番確実な手段は、所有権の移転登記が通常で、公正証書等契約書作成は脱税目的と考えられるとの判断。相続税法基本通達では、贈与での財産の取得時期を「書面によるものはその契約の効力の発生した時より、書面によらないものはその履行の時」としているが、これは原則的取扱いを規定しているもので、たとえ書面での贈与でも、当該書面の作成が単に形式的なもので、書面作成後に当該贈与による贈与税の申告をせず、かつ、相当期間(通常は税務上の徴収権が消滅する最長期間の7年以上のケースが多い)にわたり特別の理由もなく、当該贈与による不動産の所有権の移転登記が行われない場合は、その登記が行われた時に贈与があったと考えられる。


ゴルフ会員権を贈与された場合、贈与金額はどの様に評価しますか?
ゴルフ会員権は、通常の取引価格の70%相当金額で贈与金額を評価します。


【ゴルフ会員権の贈与】
ゴルフ会員権は、通常の取引価格の70%相当金額で、贈与金額を評価します。また、贈与を受けた者が、その後ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。


賃貸建物のみ贈与した場合、贈与後の敷地を貸家建付地として評価することができますか?
賃借人に異動がない場合は貸家建付地として評価することができます。


【賃貸建物のみの贈与があった場合の土地の評価】
①贈与後でもその敷地が貸家建付地として評価されるのは、賃借人に異動がない場合に限られる。(使用貸借通達4に明記。)
②建物贈与後に建物の賃借人の異動があった場合、その時点で受贈者がその後の利用を意思決定するものであり、その敷地の相当の地代等の支払がなければ、原則として使用貸借なのでその敷地は自用地(更地と同等評価)として評価する。
《賃貸建物を贈与する場合の対策》
贈与前に賃貸建物を一括して法人等に貸付、その後贈与を行うと、賃借人には異動がないので、贈与後も貸家建付地として評価することができます。


賃貸建物のみを贈与する場合、贈与後も貸家建付地として評価するためにはどのような対策がありますか?
賃借人に異動がない場合は貸家建付地として評価できるので、贈与前に賃貸建物を一括して法人等に貸付、その後贈与を行うと、賃借人には異動がないので、贈与後も貸家建付地として評価することができます。


【賃貸建物のみの贈与があった場合の土地の評価】
①贈与後でもその敷地が貸家建付地として評価されるのは、賃借人に異動がない場合に限られる。(使用貸借通達4に明記。)
②建物贈与後に建物の賃借人の異動があった場合、その時点で受贈者がその後の利用を意思決定するものであり、その敷地の相当の地代等の支払がなければ、原則として使用貸借なのでその敷地は自用地(更地と同等評価)として評価する。
《賃貸建物を贈与する場合の対策》
贈与前に賃貸建物を一括して法人等に貸付、その後贈与を行うと、賃借人には異動がないので、贈与後も貸家建付地として評価することができます。


贈与税率には、「一般税率」と「特例税率」があると聞きました。何が違うのですか?
贈与をした人と贈与を受けた人との関係によって、適用される税率が異なります。
平成27年1月1日以降の暦年贈与の場合において、20歳以上の人が、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与を受けた場合、「特例税率」が適用されます。それ以外の贈与については、「一般税率」税率が適用されます。


【暦年贈与で適用される税率】
平成27年1月1日以降の暦年贈与の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により取得した財産で、受贈した者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の場合、この取得した財産を「特例贈与財産」といい、上記の「20歳以上の者への直系尊属からの贈与」税率⇒「特例税率」を適用します。
※特例税率は一般税率に比べて低い税率が適用されます。
※「特例贈与財産」以外の特例税率の適用がない財産を「一般贈与財産」といい、特例税率と区分して「一般税率」といいます。


祖母から贈与を受けました。贈与税の申告をしなければならないのでしょうか?
贈与を受けた金額によります。
110万円以下の贈与には、贈与税の課税はないため、申告は不要です。


【基礎控除以下の贈与】
暦年贈与の基礎控除額は110万円です。したがって、110万円以下の贈与には、贈与税の課税はないため、申告も不要です。


1年前に祖母と父から贈与を受けました。2人から贈与を受けた場合、贈与税は、110万円×2人=220万円まで非課税ですか?
贈与税の非課税枠は、「贈与をした人ごと」ではなく、「贈与を受けた人ごと」に認められていますので、110万円までは非課税です。


【暦年贈与の非課税枠】
1月1日~12月31日の1年間に受けた贈与の合計金額が110万以内である場合、贈与税は課税されません。
110万円は、贈与をした人1人あたりの金額ではなく、贈与を受けた人の贈与額の合計です。


110万円以下の贈与であっても、日付や金額等の贈与の事実を明確にしておいた方がよいのでしょうか?
はい。贈与の事実を明確にすることで、贈与の証明を求められた際に備えることができます。


【110万円以下の贈与】
110万円以下の贈与は非課税ですが、贈与の事実を明確にしておくことで、贈与の証明を求められた際に備えることができます。
①現金手渡しの直接の贈与は避け、贈与者の預金から受贈者の預金への振込むなど、贈与の日付と金額を明らかにしておきましょう。
②贈与税の申告を行い(納税額は0円)、贈与の事実を補強してもよいでしょう。
③贈与契約書を作成し、贈与の意思を共同相続人に書面で明らかにしておきましょう。


贈与税の申告は、いつ行うものなのでしょうか?
贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までが、贈与税の申告期限です。


【贈与税の申告期限】
贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の住所地の所轄税務署長に申告書を提出し、納付します。


贈与税はどうやって計算するのですか?
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に、個人が個人から贈与を受けた財産の価額(非課税財産を除く)の合計額から110万円の基礎控除額を差し引き、その残額に税率を乗じて計算します。


【贈与税の計算】
1.その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により受け取った財産の価額を合計します。
2.その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
3.その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
※基礎控除は、受贈者に対して設定されているので、贈与者の数に関わらず基礎控除額は110万円です。

相続開始前3年以内に受けた贈与財産については、相続税財産に加算するということですが、3年以内に贈与税の配偶者控除を受けた部分についても加算しなければいけませんか?
贈与税の配偶者控除を受けた部分に浮いては加算の必要はありません。


【特例の概要】
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。


孫への相続開始前3年以内の生前贈与も相続財産への加算の対象になりますか?
孫が相続人であれば、贈与財産も相続開始前3年以内の相続財産への加算の対象となります。


相続もしくは遺贈を受けていない者に対する生前贈与は、相続開始前3年以内の相続財産への加算の対象から外れる。孫が代襲相続人である場合、孫への生前贈与は、相続開始前3年以内の相続財産への加算の対象となります。


贈与税の配偶者控除とは、どのような制度ですか?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産・居住用不動産の購入資金の贈与があったときには、基礎控除の110万円の他に2,000万円まで控除が受けられる制度です。


【配偶者への居住用財産又は居住用不動産取得の金銭贈与】
基礎控除110万円の他に、最高2,000万円迄の控除が受けられる制度です。
適用条件は以下の通りです。
①婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた配偶者間の贈与であること。
②贈与された財産が居住用不動産又は居住用不動産取得の為の金銭であること。
③贈与された年の翌年3月15日迄に、贈与された居住用不動産又は贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること。
④同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと。
⑤一定の書類を添付して贈与税の申告をすること。


将来発生する相続税への対策として、暦年贈与を利用して、効率よく父から子へ財産を移すにはどうすればいいですか?
相続税の最低税率は10%なので、贈与税の負担税率が10%以下の範囲で暦年贈与を行うと効率が良いでしょう。


受贈した者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の場合
【平成27年1月1日以降の贈与の場合】
①一般贈与財産の場合
470万円以下の贈与は、470万円の場合で、(470万円-110万円)×20%-25万円=47万円の贈与税が課税。この金額までは贈与した金額に対して10%の贈与税の負担率。
②特例贈与財産
520万円以下の贈与は、520万円の場合で、(520万円-110万円)×20%-30万円=52万円の贈与税が課税。この金額までは贈与した金額に対して10%の贈与税の負担率。
【特例贈与財産】
平成27年1月1日以降の暦年贈与の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により取得した財産で、受贈した者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の場合、この取得した財産を「特例贈与財産」といい、上記の「20歳以上の者への直系尊属からの贈与」税率⇒「特例税率」を適用する。
※特例税率は一般税率に比べて低い税率が適用される。
※「特例贈与財産」以外の特例税率の適用がない財産を「一般贈与財産」といい、特例税率と区分して「一般税率」という。

相続開始3年以内に贈与を受けた場合、その贈与は必ず相続財産に加算されるのでしょうか?
贈与を受けた人が、相続又は遺贈で財産を取得していれば、3年以内に受けた贈与も相続財産に加算されます。


【相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算制度に該当しないもの】
①贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額に相当する部分、又は相続のあった年に贈与を受けた財産(贈与税の配偶者控除の対象となる財産に限る)で贈与税の課税価格に算入する旨を相続税の申告書に記載したものについては、相続税の課税価格に加算する必要はない。
②被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合でも、相続人が相続又は遺贈により財産を取得していなければ、その贈与財産を相続財産に加算されることはない。

贈与税も相続税と同様に、要件を満たせば、物納や延納は可能ですか?
贈与税では、一定の要件を満たせば延納は可能です。しかし、物納は認められていません。


【贈与税の納付】
贈与税は、申告期限までに一括納付を原則とします。
一定の要件を満たせば、延納は可能です。しかし、物納は認められていません。

相続時精算課税制度の非課税枠は、いくらまでですか?
2,500万円までです。


【相続時精算課税制度の非課税枠】
相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円まで贈与税はかかりません。
また、贈与を受ける人は、贈与者ごとに相続時精算課税にするか選択できます。つまり、贈与を受ける子は、父、母それぞれに相続時精算課税を適用した場合は、合計で5,000万円までの贈与を贈与税の発生なく受けることができるということです。

相続時精算課税が選択できる場合とは、どのようなときですか?
贈与をする人と贈与を受ける人の続柄とそれぞれの年齢に、要件が設けられており、その要件を満たした場合です。
要件の詳細は、解説でご確認ください。


【相続時精算課税制度を選択できる場合】
贈与をする人、贈与を受ける人が以下の場合、相続時精算課税を選択することができます、
①贈与者:60歳以上の直系尊属(父母、祖父母など)
②受贈者:20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)又は20歳以上の孫
年齢の判定は、贈与者・受贈者共に、贈与を受ける年の1月1日で行います。

“質問”
答え。


解説

相続時精算課税において、相続時に合算する贈与財産は、いつ時点の価額ですか?
贈与時の価額です。


【相続時精算課税における相続時に合算する贈与財産の評価】
相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額としています。

父から贈与を受けるにあたり、相続時精算課税を選択しようと考えています。贈与の受ける予定の財産について、一括で贈与してもらわなくても、相続時精算課税を適用することはできますか?
相続時精算課税において、贈与回数に制限はないため、一括での贈与でなくても、相続時精算課税を適用できます。


【相続時精算課税の適用対象財産等】
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。


相続時精算課税を選択する場合、いつ手続を行えばよいのですか?
相続時精算課税に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に手続を行います。


【相続時精算課税の適用手続】
相続時精算課税に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して所轄税務署長に提出します。


「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用すると、いくらまで非課税になるのですか?
非課税枠は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期、住宅用家屋の種類、消費税率によって異なります。
詳細は、解説をご確認ください。


【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、受贈者ごとに非課税限度額が決められています。
<平成33年12月31日まで適用される「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」>
相続時精算課税の特別控除との併用が可能です。
この制度の適用期限は、平成31年6月30日まででしたが、平成29年税制改正大綱にて、期間が平成33年12月31日まで延長されました。
非課税枠は、年ごとに金額が見直されると同時に、消費税率が10%になった場合とならなかった場合で区分されることとなりました。
【適用限度額】
<消費税が10%の場合>
①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成31年4月~平成32年3月:3,000万円(東日本大震災被災者3,000万円)
平成32年4月~平成33年3月:1,500万円(東日本大震災被災者1,500万円)
平成33年4月~平成33年12月:1,200万円(東日本大震災被災者1,500万円)
②一般の住宅用家屋
平成31年4月~平成32年3月:2,500万円(東日本大震災被災者2,500万円)
平成32年4月~平成33年3月:1,000万円(東日本大震災被災者1,000万円)
平成33年4月~平成33年12月:700万円(東日本大震災被災者1,000万円)
<消費税が8%の場合>
①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
~平成27年12月:1,500万円(東日本大震災被災者1,500万円)
平成28年1月~平成32年3月:1,200万円万円(東日本大震災被災者1,500万円)
平成32年4月~平成33年3月:1,000万円(東日本大震災被災者1,500万円)
平成33年4月~平成33年12月:800万円(東日本大震災被災者1,500万円)
②一般の住宅用家屋
~平成27年12月:1,000万円(東日本大震災被災者1,000万円)
平成28年1月~平成32年3月:700万円万円(東日本大震災被災者1,000万円)
平成32年4月~平成33年3月:500万円(東日本大震災被災者1,000万円)
平成33年4月~平成33年12月:300万円(東日本大震災被災者1,000万円)


「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、相続時精算課税制度と併用することはできますか?
併用することができます。


【直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例と相続時精算課税との併用】
住宅取得等資金贈与の特例と相続時精算課税制度は、併用することが可能です。
住宅取得資金等に該当する金額は非課税なので、相続発生時に相続財産に加算する必要はありません。


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について、対象となるのは家屋の「新築」のときだけですか?
いいえ。自己の居住の用に供する住宅用の家屋の「新築」もしくは「取得」又は「増改築」のために贈与を受けた場合、特例の適用を受けることができます。


【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与の特例】
平成24年1月1日~平成33年12月31日の期間で、直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与で、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の「新築」若しくは「取得」又は「増改築」のための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合、一定の要件を満たせば一定額まで贈与税がかかりません。
なお、「新築」若しくは「取得」又は「増改築」には、その目的用に供される土地等の取得も含まれています。


特定障害者への贈与税非課税制度を活用した場合に、暦年贈与や相続時精算課税制度を併用することはできますか?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。


【夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除】
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
以下の要件を満たさなければなりません。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
※配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。


孫に教育資金を贈与しようと考えています。一定の額までは非課税になると聞いたのですが、いくらまでですか?
支払われる先によって、非課税限度額が異なります。
・学校教育法に定められている学校、専修学校、各種学校等に支払われる入学金、授業料の場合、1,500万円まで
・学校等以外に支払われる教育への対価は500万円まで
※平成27年1月1日より、教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられました。


【直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与の特例】
適用上限金額は、受贈者一人あたり1,500万円まで非課税となります。
ただし、適用上限金額1,500万円は、学校教育法に定められている学校、専修学校、各種学校等に支払われる入学金、授業料に支払う場合に限られます。
※平成27年1月1日より、教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を加えられました。
学校等以外に支払われる教育に対する対価は、500万円が上限です。
本特例には、適用要件があります。非課税の特例を受けられるかどうか事前にご確認ください。


誰からの贈与であれば、教育資金の非課税の特例の適用を受けられますか?
直系尊属から贈与を受ける必要があります。
※直系尊属とは、父母、祖父母等です。
※養子縁組による親族関係がある場合を除き、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません。


【直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与の特例】
<適用要件>
父母、祖父母など直系尊属からの贈与に限られます。

①払出年齢制限:信託銀行等が領収書等によって教育目的であることを確認し払出すことができるのは、受贈者が30歳になるまでです。
※使い残しには、その時点で贈与税が課税されます。
②教育資金非課税申告書:受贈者は、信託される日、預貯金の預入の日、有価証券の購入日までに、信託銀行、金融機関、証券会社等を経由して所轄の税務署に教育資金非課税申告書を提出します。
※提出できるのは1ヵ所のみなので、使える手段も1種類となります。
※『平成28年1月1日』←注意 以降に提出する書類に関する緩和措置
金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払い金額が1万円以下で、かつその年中における合計支払額が24万円に達するまでのものについては、当該領収書に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができるようになります。
※『平成29年6月1日』←注意 以降に提出する領収書等の提出方法拡大
受贈者が金融機関等に提出する領収書等について、これまで書面による提出が必要とされていましたが、書面による提出に代えて、PDFファイル等の電磁的記録により提出することができるようになります。


特定障害者への贈与税非課税制度とは、どのような制度ですか?
特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、6,000万円もしくは3,000万円まで贈与税がかからない制度です。


【特定障害者への贈与税非課税制度】
特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかからない制度です。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※特定障害者とは、特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方をいいます。


特定障害者とは、どのような方のことですか?
特定障害者とは、特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方をいいます。


【特定障害者】
特定障害者とは、①特別障害者及び②障害者のうち精神に障害のある方をいう。
①特別障害者
・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方又は児童相談所等の精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた方
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級である方として記載されている方
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である方として記載されている方。
②障害者のうち精神に障害のある方
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により中軽度の知的障害者とされた方及び精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級である方として記載されている方。

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、贈与を受ける人に年齢制限はありますか?
贈与を受けた財産を払い出す際の年齢制限があります。贈与を受けた人が30歳になるまでです。


【祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の払出年齢制限】
信託銀行等金融機関が領収書等によって教育目的であることを確認し払出すことができるのは、受贈者が30歳になるまでです。使い残しがある場合、その時点で贈与税が課税されます。

親から結婚資金の贈与を受ける予定です。親からの結婚や子育て資金は、贈与の特例が受けられると聞きました。贈与を受けるにあたって、年齢の制限はありますか?
贈与された資金を払い出す際に年齢の制限があります。受贈者の年齢が50歳になるまでです。


《直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与の特例》
平成27年4月1日~平成31年3月31日に、直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与で、子あるいは孫等が、自己の「結婚」・「子育て」のための金銭を取得した場合、一定の要件を満たせば一定額まで贈与税が無税になります。
【適用要件】
①払出年齢制限:信託銀行等が領収書等によって結婚・子育て目的であることを確認し払出すことができるのは、受贈者が50歳になるまでです。
※使い残しには、その時点で贈与税が課税。ただし、受贈者が死亡した場合には残額に贈与税は課税されません。
②結婚・子育て資金非課税申告書:受贈者は、信託される日、預貯金の預入の日、有価証券の購入日までに、信託銀行、金融機関、証券会社等を経由して所轄の税務署に教育資金非課税申告書を提出する必要があります。
※提出できるのは1ヵ所のみなので、使える手段も1種類となります。

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度における「学校等以外に支払われる教育に対する対価」とは、具体的にどのようなものがありますか?
金銭で教育を受けるために支払われるものとして、社会通念上相当と認められるものをいいます。
具体例は、解説をご確認ください。


【学校等以外に支払われる教育に対する対価】
以下のものをいいます。
<役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
① 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
② スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
③ ②の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<上記以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
④ 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用などに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑤ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費( (注) 平成27年4月以降に支払う一定のものが対象となります。)

伯父から教育資金の贈与を受けます。教育資金の贈与を受けた際の贈与の特例があると聞いたのですが、伯父からの贈与でも適用できますか?
いいえ。贈与者は、直系尊属に限られます。
直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などです。兄弟姉妹やおじ・おばは含まれません。


【直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与の特例】
適用期限が、平成27年12月31日まででしたが、平成31年3月31日まで延長されました。
適用上限金額は、受贈者一人あたり1,500万円まで非課税となります。
①学校教育法に定められている学校、専修学校、各種学校等に支払われる入学金、授業料
②学校等以外に支払われる教育に対する対価は500万円が上限。
③(平成27年1月1日より新設)教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を加える。

「直系尊属から」とあるように、贈与者は直系尊属(父母、祖父母など)に限られます。

直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与の特例について、いくらの贈与まで非課税になるのですか?
贈与を受けた人1人あたり1,000万円まで非課税となります。
ただし、結婚に際して支出する費用については300万円を上限とします。


【直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与の特例】
平成27年4月1日~平成31年3月31日に、直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与で、子あるいは孫等が、自己の「結婚」・「子育て」のための金銭を取得した場合、一定の要件を満たせば一定額まで贈与税が無税になります。
適用上限金額は、受贈者一人あたり1,000万円までです。ただし、結婚に際して支出する費用については300万円を上限とします。

直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与の特例の「結婚・子育て資金」とは具体的にどのような資金をいうのですか?
解説をご確認ください。


【結婚・子育て資金とは】
①結婚に際して支払次のような金銭(300万円限度)をいいます。
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用
②妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
・不妊治療・妊婦健診に要する費用
・分べん費等・産後ケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)  など

親から子育て資金の贈与を受ける予定です。親からの結婚や子育て資金は、贈与の特例が受けられると聞きました。複数回に分けて贈与してもらった場合、贈与の特例は受けられますか?
一括で贈与してもらわなければ、贈与の特例を受けることはできません。


《直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与の特例》
平成27年4月1日~平成31年3月31日に、直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与で、子あるいは孫等が、自己の「結婚」・「子育て」のための金銭を取得した場合、一定の要件を満たせば一定額まで贈与税が無税になります。
一括で贈与しなければ、特例の適用を受けることができません。