みんなの相続相談所 回答集 / 相続の承認と放棄

相続開始後に、亡くなった夫の財産の一部を処分してしまいました。何か対応しなければいけないことはありますか?

財産の一部を処分したことについて、対応しなければいけないことはありません。ただ、被相続人の財産の一部を処分した場合には、相続を単純承認したものとみなされ、相続の放棄はできません。

“《相続財産の処分》
相続の開始があったことを知った後に、相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分した場合は、単純承認したものとみなされます。
【単純承認】
単純承認とは、相続人が、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継することをいいます。”


相続放棄をしようと考えています。どのような手続が必要なのでしょうか?

家庭裁判所に申述を行う必要があります。また、行うにあたって期限があります。

“【相続放棄の手続】
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。”


“父が遺言を残しており、私に銀行預金を遺贈したい旨が記載されていました。
しかし、私は、父の相続について、相続放棄をしています。遺言に記載されている銀行預金をもらうことはできますか?”

“受け取ることができます。
相続放棄した者でも、遺贈を受けることはできます。”

“【相続放棄と遺贈】
遺贈とは、被相続人が遺言によって遺産を処分することをいいます。
相続人が相続を放棄しても、遺贈は受けられます。逆に遺贈を放棄しても、相続権を失うわけではありません。”


父が亡くなった場合、父の財産を一切相続したくありません。父が生きている間に、相続放棄の手続きを取ることはできないのでしょうか?

“できません。
推定被相続人(=お父様)が生前のうちに相続を放棄することはできません。”

“【推定被相続人の生前の相続放棄】
被相続人の生前に相続放棄することはできません。
相続放棄は、誰かが死ぬと必ず発生する「相続権」を「放棄」することです。”


先日父が亡くなりました。父の財産について、誰も詳しく把握しておらず、借金が残っている可能性があります。限定承認をしたらよいのでないかという意見をいただいのですが、限定承認とは何ですか?

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。

“【限定承認】
限定承認とは、相続財産のうちプラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いか不明な場合等において、マイナスの財産があるときは、プラス財産の限度で返済し、プラスの財産がマイナスの財産よりも多ければ、その分は相続するという限定的な相続の承認方法をいいます。
限定承認を行う場合には、原則として、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、相続人全員(相続を放棄した者を除く)が家庭裁判所に申述を行う必要があります。”


数ヵ月後に相続が発生することが予想されます。今の段階で、相続の限定承認を行うことはできますか?

相続の限定承認は、推定被相続人の生前に行うことはできません。

“【相続の承認等】
相続の単純承認、限定承認、相続放棄は、推定被相続人の生前に行うことはできません。”


“父の相続にあたって、私は相続放棄をしています。しかし、父の生命保険金の受取人になっているようです。
相続放棄をしていても、父の生命保険金を受取れるのでしょうか?”

生命保険金を受取れます。

“【生命保険金・死亡退職金】
死亡保険金・死亡退職金及び生命保険契約に関する権利等のみなし相続財産については、被相続人の本来(民法上)の財産ではなく、受取人(又は契約者)固有の財産なので、相続放棄した人でも、死亡保険金等を受取れます。”


父が亡くなり、相続手続を開始します。父の財産に属した一切の権利・義務を承継するつもりですが、何か手続する必要はありますか?

お父様の財産に属した一切の権利・義務を承継する(=単純承認)の場合、手続は不要です。

“【単純承認】
相続人が、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継することを、単純承認といいます。
自己のために相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内に、相続放棄も限定承認もしない場合には、相続人は、単純承認をしたとみなされます。”


相続人の中に相続放棄をした者がいます。法定相続人の数も減少するのでしょうか?

相続放棄をしても法定相続人の数は変わりません。

“【相続放棄と法定相続人の数】
相続放棄をしても、法定相続人の数は変わりません。したがって、他の相続人らが納付すべき相続税の総額は、原則として変化しません。
これは、相続放棄をすることで相続税の総額を変動させることができるとすると、放棄により法定相続人が増加するようだと租税回避を誘発したり、逆に法定相続人が減少すると、他の相続人の税負担が増えることから放棄することにとまどいを生じさせるおそれが高いためです。”


生前贈与加算とは何ですか?

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算することです。


【生前贈与加算】
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。その加算後の金額を相続税の課税価格とみなして、相続税が計算されます。
ただし、贈与を受けた財産について、既に贈与税が課税されているとき、相続税と贈与税が二重に課税されることになるので、二重課税による負担を調整する為に贈与税額控除制度が設けられています。”


相続開始前3年以内に贈与を受けていますが、相続では財産を取得していません。この場合も生前贈与の対象になるのでしょうか?

生前贈与加算の対象ではありません。

“【相続で財産を取得していない場合】
被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けても、相続発生時に、相続又は遺贈により財産を取得しなければ、贈与財産が相続税の課税価格に加算されることはありません。”


特別受益とは何ですか?

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。

“【特別受益】(民法第903条)
被相続人が死亡し、相続人が財産を取得し、以下の①~③に該当するとき、「これらの生前に贈与等を受けた財産」を「被相続人の相続財産」に加算し、これを基本として各人の相続分に対応する財産額を計算した上で既に取得している財産を控除して各人の相続分とします。
①遺言で財産を取得
②結婚や養子縁組の際に支度金等として相当の財産を受けている
③生計の資本として贈与を受けている
※特別受益は、共同相続人間の公平を図るのを目的としています。”


“亡くなった夫の遺産に借金が多く、相続放棄を考えていたとき、夫の遺言が見つかりました。遺言には、「妻である私と子に自宅不動産と預金を遺贈したい」と記されていました。
相続放棄をしても遺贈は受け取れると聞いたことがあるのですが、遺言の自宅不動産と預金だけ受け取ることはできるでしょうか?”

法律に定めはありませんが、一種の脱法行為と考えられます。

“【相続債権者の権利を害する遺贈と相続放棄】
マイナスの財産(借金等)が多いため、相続を放棄し、預金・不動産を遺言により贈与されるとした場合、受遺者としての地位は、相続とは関係なく遺贈によって与えられるものでありますので、相続放棄をしてもその地位を失いません。
そうすると、相続放棄をして遺贈を受ける者は、相続放棄をすることによって借金を相続せずに、自宅不動産と預金の遺贈を受けることができるようにも思えますが、一種の脱法行為であると考えられます。”


“共同相続人の1人が、他の共同相続人との間に著しく不公平が生じると思われる金額の死亡保険金を取得しました。その生命保険の契約の契約者・保険料負担者・被保険者は、全て被相続人です。
この死亡保険金は、特別受益に該当しないのでしょうか?”

特別受益に該当する可能性があります。

“《死亡保険金と特別受益》
【特別受益】
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
【死亡保険金は特別受益に該当するか】
被相続人を保険契約者・保険料負担者および被保険者とする死亡保険金を共同相続人のうちのある相続人が受け取った場合、受取人たる相続人固有の財産とされ、原則として特別受益には該当しないと解されています(相続税法においては、みなし相続財産として、課税対象となります)。
しかし、その保険金額、その額の遺産総額に対する比率、保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となります(平成16年10月29日最高裁判決)。”


特別受益の持戻対象となるのは、相続開始前何年以内に贈与されたものですか?

特別受益の算定にあたって、民法上、年数に制限なく持戻し計算の対象となります。

“《特別受益》
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
【民法第903条の特別受益】
被相続人が死亡し、相続人が財産を取得する場合、
①遺言で財産を取得
②結婚や養子縁組の際に支度金等として相当の財産を受けている
③生計の資本として贈与を受けている
【特別受益の持戻し】
相続人のうち一部が特別受益を得ていた場合、被相続人の合理的意思を推測し、相続人間の公平をはかるため、その特別受益分を加算して具体的相続分の算定を行います。これを特別受益の持戻しといいます。
特別受益の算定にあたって、民法上、年数に制限なく持戻し計算の対象となります。”


特別受益の持戻し財産の額は、いつの時点の額で計算されるのですか?

相続発生時の額に換算して計算されます。

“《特別受益の持戻し財産の評価》
持戻し財産の額は、相続発生時の額に換算して計算されます。
※貨幣価値の換算には、「消費者物価指数」等を使用して換算します。
【特別受益とは】
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。”