みんなの相続相談所 回答集 / 相続税の計算

遺産に係る基礎控除額とは何ですか?

相続税は遺産のすべてに課税されるのではなく、定められた額を超える価額に対して課税されます。この定められた額を「遺産に係る基礎控除額」といいます。

“【遺産に係る基礎控除額】
相続税は遺産のすべてに課税されるのではなく、定められた額を超える価額に対して課税されます。この定められた額を「遺産に係る基礎控除額」といいます。
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。”


相続税額の2割加算とは何ですか?

被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む)及び配偶者のいずれでもない人が、相続又は遺贈により財産を取得した場合、原則としてその人の相続税額の2割を加算するものです。

“【相続税の2割加算】
被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む)及び配偶者のいずれでもない人が、相続又は遺贈により財産を取得した場合、原則としてその人の相続税額の2割を加算します。
2割加算が設けられた背景は、被相続人と親等の遠い人や、親族関係にない人が遺産を取得することは多分に偶然性があり、孫が財産の遺贈を受ける場合には、相続税の課税を1回受けないで済ませる(一世代飛越し)ことが出来ることから、税負担を調整するためです。”


配偶者の税額軽減とは、具体的にどのような制度ですか?

“被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、一定の金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
一定の金額については、解説をご確認ください。”

“【配偶者の税額軽減】
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
※仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。”


養子にしている孫、いわゆる孫養子は、相続税額の2割加算の対象ですか?

養子になっている孫は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の2割加算の対象となります。

“【相続税額の2割加算の除外】
養子縁組を行うと、全ての養子は民法上の一親等の血族になり、2割加算の規定の運用はありません。
しかし、被相続人の養子となった当該被相続人の孫などの直系卑属(代襲相続人である者を除く)は、平成15年4月1日以後開始した相続から相続税額の2割加算の対象者とされることとなりました。”


配偶者の税額軽減を受けるための要件はありますか?

正式に婚姻の届出をしていれば、適用を受けられます。

“【配偶者の税額軽減を受けるための手続】
配偶者の税額軽減を受けるためには、正式に婚姻の届出をしていれば、適用を受けられます。
原則として、相続税の申告書にその適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、一定の書類を添付して申告する必要があります。
配偶者の税額軽減の適用を受けた結果、納付すべき税額がゼロの場合でも、相続税の申告書の提出が必要です。”