みんなの相続相談所 回答集 / 生命保険の名義変更

生命保険には、手続をしたことにより課税されることがあると聞いたことがあるのですが、個人で加入している生命保険の契約者や受取人を変更しても税金がかかるのですか?

契約者や受取人の変更をしたのみでは、課税関係は生じません。

“【生命保険の名義変更と課税】
相続税や贈与税が課税されるのは、保険料負担者が死亡した場合や保険金、解約金等を取得した場合に限られ、単に契約者名義を変更しただけでは贈与税等は課税されません。
課税される事例として、保険料を実際は負担していない契約者が保険契約を解除し、保険契約に係る解約返戻金を取得した場合は、取得者は保険料負担者から贈与によりこの返戻金を取得したとみなされ、贈与税が課税されることになります。”