みんなの相続相談所 回答集 / 確認と手続き

父がなくなり、自筆の遺言が出てきました。すぐに開封してもいいですか?

公正証書遺言以外の遺言が発見された場合、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出して、検認を受けなければなりません。

“遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状,加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。”


夫が亡くなりました。健康保険から支給されるものはありますか?

国民健康保険の場合は「葬祭費」が、健康保険の場合は「埋葬費」が支給されます。

埋葬料・葬祭費の請求手続も、忘れずに行いましょう。


相続人の中に海外在住者がいます。印鑑証明ができません。どうすれば良いでしょうか?

相続人の中に海外在住者がいる場合には、遺産分割協議書を作成したときでも、その者は実印を押印する必要はなく、当然印鑑証明書の添付も不要です。

“【海外に住んでいる相続人】
海外に住んでいる相続人は、現地の日本領事館に出向いて、印鑑証明の代わりになる「サイン証明」を発行してもらう必要があります。サイン証明は、遺産分割協議書を領事館に持参し、係官の前でサインをすることで発行してもらえます。”


配偶者が死亡した場合、配偶者の血族との間の姻族関係は自然に終了しますか?

姻族関係は姻族関係終了届を出さなければ、姻族関係は終了せず、姻族が生活困難になった場合は扶養義務があります。

“【姻族関係終了届】
姻族関係終了届けを提出しない限り、姻族が生活困難になった場合などに扶養義務が残ります。姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は不要です。また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。”


遺産分割協議書への押印は実印でなければいけませんか?

必ずしも実印でなければいけないとはされていませんが、遺産分割協議書を土地建物の相続登記に用いる場合、この協議書には各相続人が実印で捺印し、かつ、印鑑証明書の添付が必要でです。

“【遺産分割協議書への押印は実印で】
遺産分割協議書を土地建物の相続登記に用いる場合、この協議書は各相続人が自己の意思に基づいて捺印したことを明確に証するため、各相続人の実印での捺印と印鑑証明書の添付が望ましいと言えます。”


金融機関にて、被相続人名義の預貯金の残高証明書を発行してもらうには、相続人全員が請求しないといけませんか?

金融機関にて、被相続人名義の預貯金ならびに有価証券等の残高証明書発行の依頼をする場合、相続財産調査の必要性から、当然に共同相続人中の1人の請求で足ります。

“【被相続人名義の預金の残高証明書発行依頼】
預貯金ならびに有価証券等の残高証明書発行の依頼をする場合、共同相続人中の1人の請求で足りるとされています。”


相続人の中に海外在住者がいます。遺産分割協議書に自署すれば印鑑証明書は必要ありませんか?

印鑑証明書の添付は必要ありません。遺産分割協議書に自署し、その自署を実印の代わりに証明する「サイン証明」を現地の日本領事館で発行してもらう必要があります。

“【サイン証明】
海外に住んでいる相続人は、現地の日本領事館に出向いて、印鑑証明の代わりになる「サイン証明」を発行してもらう必要があります。サイン証明は、遺産分割協議書を領事館に持参し、係官の前でサインをすることで発行してもらえます。”


海外に居住していて日本に住民票がありません。どうすればいいですか?

海外に居住していて日本に住民票がないという場合や、住民票はあっても海外在住であるということを証明するためには、現地の日本領事館に出向いて「在留証明書」を取得しなければならりません。

“【在留証明書】
海外に居住していて日本に住民票がないという場合や、住民票はあっても海外在住であるということを証明するためには、現地の日本領事館に出向いて「在留証明書」を取得しなければなりません。
在留証明書の発行には「日本国籍があること」のほかに、「現地に既に3ヶ月以上滞在し、現在居住していること」という条件があります。また、パスポートや日本で発行された運転免許証などの本人確認書類のほか、現地の居住地の住所を確認できる書類(滞在許可証、現地の運転免許証、納税証明書など)、滞在開始時期を確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の請求書など)が必要です。”


不動産の相続登記に必要な戸籍謄本等はコピーでも大丈夫ですか?

自動車・不動産の相続登記に必要な戸籍謄本等は原本での提出となります。

“【必要書類(戸籍謄本等)】
自動車の名義変更・不動産等の相続登記も必要になるが、実務上自動車、不動産の相続登記に必要な戸籍謄本等は原本を提出することになるので、銀行、保険等の手続きとは別に原本を取得しておく必要があります。”


普通預金や定期預金などは、相続人1人の請求で法定相続分は払戻すことができますか?

判例では普通預金に関しては、相続人1人の請求で法定相続分の払戻しが出来るとしています。一方、定期預金や投信信託等の場合、共同相続人全員の同意が必要とされています。

“【預金の払戻し】
普通預金に関しては、判例も相続人1人の請求で法定相続分の払戻しができるとしていますが、銀行の実務上は相続人全員の同意を必要とします。一方、定期預金や投資信託等の普通預金以外は1人での請求はできません。”


本籍地は生まれた場所にしなければいけませんか?

本籍地は日本国内の地番があるところであれば、戸籍に記載される人が任意の住所を自由に定めることができ、居住地とは関係なくどこであっても構いません。

“【本籍地】
本籍は日本国内の地番があるところであれば、戸籍に記載される人が任意に定めることができます。生誕地、現住所とは無関係にどこであっても構いません。”


金融資産の整理とは具体的にどういうことが挙げられますか?

相続が発生すると、被相続人名義の預貯金や証券会社の口座解約等手続について、必要書類の準備など、大変な労力を要します。その対策として、生前に取引金融機関を1~2か所に集約しておくという方法が考えられます。

“【金融資産の整理】
銀行や証券会社等の手続は、以前から手続に大きな改定はなく、必要書類の収集・作成に大変な労力を必要とします。対策としては、以下が挙げられます。
①預貯金等の取引金融機関等を1~2か所に集約する。
②推定相続人全員の合意のもと、推定相続人代表名義の預金口座を開設し、そこに預金取引を移動させる。
③資産管理法人へ預貯金を解約して貸付ける。”


被相続人の貸金庫を解錠するには相続人ひとりでできますか?

契約者が被相続人の貸金庫がある場合、相続手続を進めるにあたり、共同相続人全員の同意が必要です。

貸金庫の開錠の場合、共同相続人全員の同意がいるとされています。


遺産分割協議が整い、不動産の相続登記をすすめています。著作権も名義変更が必要な財産に含まれますか?

著作権や特許権等の権利も、名義変更が必要な財産の中に含まれます。

“【分割協議後の名義変更】
遺産の名義変更は、分割協議等が調えば順次行わなければなりません。著作権や特許権等の権利は、名義変更が必要な財産の中に含まれます。”