みんなの相続相談所 回答集 / 基本的な金融資産対策

金融資産対策として、基本的なことを教えてください。

“2点あります。
①非課税財産に組み換える
②時価よりも相続税評価額の低い財産に組み換える”

“【資産の組換えの基本】
①非課税財産に組み換える。
②時価よりも相続税評価額の低い財産に組み換える。
※時価よりも相続税評価額の高い資産に組み換える場合は、相続税の物納対策などに限られます。”


生命保険の保険金は、指定された受取人が受け取りますが、遺産分割協議の対象となるのでしょうか?

“保険料負担者・保険金受取人の契約形態によって異なります。
契約形態を工夫することで、「みなし相続財産」となるため、遺産分割協議の対象となりません。”

“【生命保険の活用】
生命保険は、保険料負担者と契約形態を工夫することで、みなし相続財産とすることができます。
みなし相続財産とすれば、受け取った保険金は、遺産分割協議の対象とならず、また他の者の遺留分の侵害にもならずに、特定の者に特定の財産を相続させることを可能にします。”


上場株式の評価方法を教えてください。

“上場株式は、以下の4つのうち最も低い金額により評価することとされています。
①相続・遺贈又は贈与のあった日(以下「課税時期」)の最終価格
②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額”

“【上場株式の評価方法】
上場株式は、以下の4つのうち最も低い金額により評価することとされています。
①相続・遺贈又は贈与のあった日(以下「課税時期」)の最終価格
②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
※ただし、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引の場合は、①のみで評価します。”


生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議の対象資産ですか?

「みなし相続財産」とされる生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議の対象資産となりません。

“《生命保険の活用》
みなし相続財産となる形態で保険を活用すると、遺産分割協議の対象資産となりません。
みなし相続財産となる形態の例:契約者、保険料負担者、被保険者が夫、保険金受取人が妻の契約形態で、夫が死亡した場合の死亡保険金は、みなし相続財産となります。
【みなし相続財産】
本来の財産以外に、実質的には相続や遺贈により取得したことと同様の経済効果が認められる場合、その受けた利益等を相続や遺贈により取得したとみなして課税財産とするものを「みなし相続財産」といいます。
※民法上は相続財産として「遺産分割協議」の対象になりません。”