みんなの相続相談所 回答集 / 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは何ですか?

贈与税の課税制度の一つです。
制度の詳細は、解説をご参照ください。

【相続時精算課税】
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税とは、 特定の贈与者からの贈与について、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が死亡した時、相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。
一定の要件を満たした場合に、相続時精算課税を選択することができます。


相続時精算課税制度の非課税枠は、いくらまでですか?

2,500万円までです。

【相続時精算課税制度の非課税枠】
相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円まで贈与税はかかりません。
また、贈与を受ける人は、贈与者ごとに相続時精算課税にするか選択できます。つまり、贈与を受ける子は、父、母それぞれに相続時精算課税を適用した場合は、合計で5,000万円までの贈与を贈与税の発生なく受けることができるということです。


相続時精算課税が選択できる場合とは、どのようなときですか?

贈与をする人と贈与を受ける人の続柄とそれぞれの年齢に、要件が設けられており、その要件を満たした場合です。
要件の詳細は、解説でご確認ください。

【相続時精算課税制度を選択できる場合】
贈与をする人、贈与を受ける人が以下の場合、相続時精算課税を選択することができます、
①贈与者:60歳以上の直系尊属(父母、祖父母など)
②受贈者:20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)又は20歳以上の孫
年齢の判定は、贈与者・受贈者共に、贈与を受ける年の1月1日で行います。


相続時精算課税において、相続時に合算する贈与財産は、いつ時点の価額ですか?

贈与時の価額です。

【相続時精算課税における相続時に合算する贈与財産の評価】
相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額としています。


父から贈与を受けるにあたり、相続時精算課税を選択しようと考えています。
贈与の受ける予定の財産について、一括で贈与してもらわなくても、相続時精算課税を適用することはできますか?

相続時精算課税において、贈与回数に制限はないため、一括での贈与でなくても、相続時精算課税を適用できます。

【相続時精算課税の適用対象財産等】
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。


相続時精算課税を選択する場合、いつ手続を行えばよいのですか?

相続時精算課税に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に手続を行います。

【相続時精算課税の適用手続】
相続時精算課税に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して所轄税務署長に提出します。


「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用すると、いくらまで非課税になるのですか?

非課税枠は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期、住宅用家屋の種類、消費税率によって異なります。
詳細は、解説をご確認ください。

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、受贈者ごとに非課税限度額が決められています。
<平成33年12月31日まで適用される「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」>
相続時精算課税の特別控除との併用が可能です。
この制度の適用期限は、平成31年6月30日まででしたが、平成29年税制改正大綱にて、期間が平成33年12月31日まで延長されました。
非課税枠は、年ごとに金額が見直されると同時に、消費税率が10%になった場合とならなかった場合で区分されることとなりました。
【適用限度額】
<消費税が10%の場合>
①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成31年4月~平成32年3月:3,000万円(東日本大震災被災者3,000万円)
平成32年4月~平成33年3月:1,500万円(東日本大震災被災者1,500万円)
平成33年4月~平成33年12月:1,200万円(東日本大震災被災者1,500万円)
②一般の住宅用家屋
平成31年4月~平成32年3月:2,500万円(東日本大震災被災者2,500万円)
平成32年4月~平成33年3月:1,000万円(東日本大震災被災者1,000万円)
平成33年4月~平成33年12月:700万円(東日本大震災被災者1,000万円)
<消費税が8%の場合>
①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
~平成27年12月:1,500万円(東日本大震災被災者1,500万円)
平成28年1月~平成32年3月:1,200万円万円(東日本大震災被災者1,500万円)
平成32年4月~平成33年3月:1,000万円(東日本大震災被災者1,500万円)
平成33年4月~平成33年12月:800万円(東日本大震災被災者1,500万円)
②一般の住宅用家屋
~平成27年12月:1,000万円(東日本大震災被災者1,000万円)
平成28年1月~平成32年3月:700万円万円(東日本大震災被災者1,000万円)
平成32年4月~平成33年3月:500万円(東日本大震災被災者1,000万円)
平成33年4月~平成33年12月:300万円(東日本大震災被災者1,000万円)


「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、相続時精算課税制度と併用することはできますか?

併用することができます。

【直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例と相続時精算課税との併用】
住宅取得等資金贈与の特例と相続時精算課税制度は、併用することが可能です。
住宅取得資金等に該当する金額は非課税なので、相続発生時に相続財産に加算する必要はありません。


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について、対象となるのは家屋の「新築」のときだけですか?

いいえ。自己の居住の用に供する住宅用の家屋の「新築」もしくは「取得」又は「増改築」のために贈与を受けた場合、特例の適用を受けることができます。

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与の特例】
平成24年1月1日~平成33年12月31日の期間で、直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与で、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の「新築」若しくは「取得」又は「増改築」のための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合、一定の要件を満たせば一定額まで贈与税がかかりません。
なお、「新築」若しくは「取得」又は「増改築」には、その目的用に供される土地等の取得も含まれています。


特定障害者への贈与税非課税制度を活用した場合に、暦年贈与や相続時精算課税制度を併用することはできますか?

併用することができます。

【特定障害者への贈与税非課税制度と他の贈与税度との併用】
特定障害者への贈与税非課税制度を活用した場合に、暦年贈与、相続時精算課税制度のいずれかを選択して、併用することができます。