みんなの相続相談所 回答集 / 相続人と法定相続分

法定相続人となる養子の人数に制限はありますか?

制限があります。実子がいる場合は、普通養子1人まで、実子がいない場合には、普通養子2人までを法定相続人の数に含めます。

“【法定相続人に含める数の制限】
①被相続人に実子がいる場合、被相続人の普通養子のうち1人のみを法定相続人の数に含めます。
②被相続人に実子がいない場合、被相続人の普通養子の2人までを法定相続人の数に含めます。
③①及び②の場合でも、税の負担を不当に減少させる目的の養子と認められる場合は、法定相続人の数に含めません。
※特別養子は、実子として取扱われるため、すべて法定相続人の数に含まれます。”


父が亡くなり、相続人は、母と私と弟の3人です。弟が相続放棄をしたのですが、私の相続分は増加しますか?

“はい。あなたとあなたの弟は、被相続人の子で、同順位の相続人です。
相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。したがって、同一順位の相続人がいる場合には、その人の相続分が増加します。”

“【相続放棄】
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとされます。
同一順位の相続人がいる場合には、その人の相続分が増加します。
同一順位の者がいない場合には、次順位の者が相続人となります。
相続放棄の場合、はじめから相続人でなかったものとされるため、代襲相続(※)は認められません。
※代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。”


普通養子と特別養子では、法定相続分に差があるのでしょうか?

民法上、普通養子と特別養子で法定相続分に差はありません。

“【普通養子と特別養子の法定相続分】
民法上、普通養子と特別養子で法定相続分に差はありません。”


非嫡出子の法定相続分は、嫡出子と同じですか?

はい。嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等です。

“【非嫡出子の法定相続分】
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指します。
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。(改正前は、嫡出子の相続分の2分の1と定められていました。)”


亡くなった者の配偶者が妊娠していた場合、子の胎児も相続人となることはできますか?

配偶者とその胎児は相続人となります。

“【胎児の相続権】
民法上、胎児についてはすでに生まれたものとして相続権を認めています。したがって、死産又は流産をしない限り、胎児も法定相続人の1人と認められます。”


“以下の場合の法定相続人は、何人ですか?
夫が死亡しました。妻は10年前にすでに他界しています。
夫婦の間に子どもが3人(長男、二男、三男)います。
長男は3年前に他界しており、長男の子が3人います。”

法定相続人は、二男、三男、長男の子3人の5人です。

“【法定相続人と代襲相続】
被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、孫が法定相続人になります(代襲相続)。したがって、二男、三男、長男の子3人の合計5人が法定相続人となります。”


実子と養子で、法定相続分に差はあるのですか?

法定相続分に差はありません。

“【養子の法定相続分】
養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得するため、実子である相続人と民法上の法定相続分は変わりません。”


“以下の場合の法定相続人は、何人ですか?
夫が死亡しました。妻は10年前にすでに他界しています。
夫婦の間に子どもが3人(長男、二男、三男)います。
長男は3年前に他界していますが、長男の妻のお腹には長男の子がいます。”

法定相続人は、二男、三男、長男の子の3人です。

“【胎児と代襲相続】
胎児は代襲相続においても相続開始の時に生れたものとみなされますので、代襲相続する権利があります。”


配偶者の連れ子は、法定相続人に含まれますか?

被相続人と配偶者の婚姻後に被相続人の養子になっていれば、法定相続人に含まれます。

“【相続税法上の実子とみなされる者】
①特別養子縁組(民法第817条の2第1項)により養子となった者
②被相続人の配偶者の実子で、その被相続人の養子となった者
③被相続人とその被相続人の配偶者との婚姻前に、その被相続人の配偶者の特別養子となった者で、その婚姻後にその被相続人の養子となった者
④実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失った為代襲相続人となったその者の直系卑属”


異父・異母兄弟の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹と同じですか?

いいえ。異父・異母兄弟の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1です。

“【兄弟姉妹が相続人になる場合】
父母を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟といい、父または母の一方のみを同じくするに過ぎない兄弟、いわゆる異父・異母兄弟を半血兄弟といいます。
半血兄弟は、父母ともに同一とする兄弟(全血兄弟)の相続分の1/2となります。”


普通養子と特別養子は、何が違うのですか?

“実の親との関係に違いがあります。
普通養子の場合、養子と実の親との関係には何も影響はありませんが、特別養子の場合には、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了します。”

“《普通養子と特別養子》
【普通養子】
養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。
【特別養子】
養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。”


相続税の計算をする上での「法定相続人の数」について、相続放棄した者は除外されますか?

相続放棄した人も「法定相続人の数」に含めます。

“【相続放棄と法定相続人の数】
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。”


相続税の基礎控除額はどうやって計算するのですか?

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

“【相続税の基礎控除】
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
参考:法定相続人
配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位:被相続人の子
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
※第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
※第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。”


夫が死亡、前妻との間に子供1人、現在の妻は健在で、妻との間に男ばかり子供が3人、長男の配偶者と並びに三男の配偶者と養子縁組している。二男は先に亡くなり、その二男の子供が3人の場合の法定相続人の数は何人になりますか?

法定相続人は、8人です。

“【養子縁組している場合の法定相続人の数】
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人まで、養子は法定相続人になるため、設問のケースは8人とります。”


“妻は私と結婚するまでに、特別養子縁組した子が2人おり、私と結婚後、私も妻の子と養子縁組をしました。
妻との間には子が1人います。私が亡くなったとき法定相続人は何人になりますか?”

法定相続人は、4人です。

“【養子縁組している場合の法定相続人の数】
実施がいる場合は1人まで、養子は法定相続人となりますが、被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人は、実の子として扱われます。”


夫が亡くなりました。私と息子が相続人ですが、息子は相続放棄しました。夫の親はすでに他界しており、夫には2人の弟がいます。法定相続人は何人になりますか?

法定相続人は、2人です。

“【相続放棄と法定相続人の数】
基礎控除における法定相続人の数には、相続を放棄した者を含めて計算しますが、その場合はその放棄がなかったものとして法定相続人を数えることになるので、設問のケースでは配偶者と子の二人とります。
※あくまでも基礎控除に含める法定相続人の数であることに注意。”


夫が亡くなりました。私と息子が相続人ですが、息子は欠格になりました。息子には代襲相続する子はいません。夫の親はすでに他界しており、夫には2人の弟がいます。法定相続人は何人になりますか?

法定相続人は、3人です。

“【廃除・欠格と法定相続人の数】
基礎控除における法定相続人の数には、廃除もしくは欠格となった子に代襲者がいない場合には、次順位の相続人の数を加えて計算します。
設問のケースでは配偶者と兄弟二人の合計三人とななります。
※廃除もしくは欠格となった子に代襲者がいる場合はその数を加えて計算します。その時、次順位の相続人の数は含めめません。”