みんなの相続相談所 回答集 / 相続税の納付

延納を申請したいのですが、担保は必要ですか?

担保は必要です。

“【延納制度】
相続税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合、担保を提供することにより年賦で納めることができます。これを延納といいます。延納は申請によって認められます。”


金銭以外の財産が多く、相続税の納付が困難です。どうしたらよいでしょうか?

延納や物納といった制度があります。

税金は、金銭で即納が原則とされていますが、相続税は他の税目と異なり、財産課税という特殊性から、延納や物納の制度を設けています。


相続財産は不動産と生命保険金です。不動産を物納できますか?

相続財産に多額の現金がある場合や、多額の生命保険金等を受けとった場合は、物納が認められにくいです。

“相続財産に、多額の現預金や生命保険金がある場合、物納が認められにくいです。
有価証券は、金融資産ではあるが、金銭(現預金)ではなく、物納の対象資産となります。
【物納の要件】
「金銭納付を困難とすること」という要件があるので、相続財産に多額の現預金がある場合や、多額の生命保険金等を受取った場合は、物納が認められにくいです。”


物納するか、売却して現金納付するか判断がつきません。何を基準にすれば良いですか?

「物納」か「売却による現金納付」かの判断基準は、物納価額と、売却金額から譲渡費用及び所得税・住民税を差引いた金額のどちらが高いかで判断します。

「物納」か「売却による現金納付」かは、物納価額と、売却金額から譲渡費用及び所得税・住民税を差引いた金額のどちらが高いかで判断します。また、物納に充てる財産(物納申請財産)を選択するのは相続人自身であり、未利用地であるかどうかは問題となりません。


土地を物納したいと考えています。いくつか土地があるのですが、資産価値の高いものから物納しなければいけませんか?

土地を物納する場合、どの土地から物納するかは納税者の選択によるのであって、優先順位はありません。

“【土地の物納】
物納申請財産で土地は、第1順位。第1順位には不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※が該当し、その中での優先順位はなありません。
※ 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。
《土地の物納を考える》
相続財産に貸宅地と更地がある場合など、土地を物納する場合には、資産価値が高く残したい土地を残せる対策をし、資産価値が低く、換金処分もやむなしと考える不動産を物納対象にしましょう。”


相続財産が土地と株式です。物納を考えています。株式から物納できますか?

土地から物納することになります。

“【物納】
物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあることとされます。
第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1
第2順位 非上場株式等※2
第3順位 動産
※1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。
※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。
現金・預貯金を第2順位の株式等に換えておいて、土地を物納するなどの対策も考えられます。”


株式を物納しようと考えています。物納財産の収納価額はどの様に評価されますか?

物納財産の収納価額は、原則相続税評価額です。

物納財産の収納価額は、原則相続税評価額なので、納税時期において株式等が値上がりしていれば市場で売却して納税すればよいし、相続時点よりも株価が下落しているような場合には、その株式を物納すれば、高い時の株価で納税に充てられることになります。


相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%以上75%未満の場合、延納期間は何年ですか?

原則として最長15年です。

“相続した財産の内に占める不動産等の割合が何%かで、延納期間割合が大きく異なります。
不動産等の割合が75%以上の場合は延納期間は最長20年、50%以上75%未満は最長15年、50%未満の場合は最長5年です。”


相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が75%以上の場合、延納期間は何年ですか?

原則として最長20年です。

“相続した財産の内に占める不動産等の割合が何%かで、延納期間割合が大きく異なります。
不動産等の割合が75%以上の場合は延納期間は最長20年、50%以上75%未満は最長15年、50%未満の場合は最長5年です。”


相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%未満の場合、延納期間は何年ですか?

原則として最長5年です。

“相続した財産の内に占める不動産等の割合が何%かで、延納期間割合が大きく異なります。
不動産等の割合が75%以上の場合は延納期間は最長20年、50%以上75%未満は最長15年、50%未満の場合は最長5年です。”


相続税を納付するために、相続財産を譲渡しました。この譲渡についても税金はかかるのですか?

相続税を納付するために相続財産を譲渡した場合、その譲渡については、所得税・住民税の対象となります。

「物納」か「売却による現金納付」かは、物納価額と、売却金額から譲渡費用及び所得税・住民税を差引いた金額のどちらが高いかで判断します。また、物納に充てる財産(物納申請財産)を選択するのは相続人自身であり、未利用地であるかどうかは問題となりません。


相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産を物納に充てることはできますか?

相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産は物納に充てることはできません。

相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産であっても、相続税の課税価格計算の基礎となった財産であるため、物納することができます。しかし、相続時精算課税制度の適用を受ける贈与によって取得した財産は、物納に充てることができません。