みんなの相続相談所 回答集 / 不動産管理会社

保有する資産に不動産が占める割合が大きいのですが、相続税対策のためにできることはありますか?

不動産所有者の子等などを株主とした不動産管理会社を設立することが考えられます。

“【不動産管理会社】
保有する資産に不動産が占める割合が大きい場合、不動産管理会社を設立することで、不動産所有者の不動産収入を分散する効果が得られます。
①不動産管理会社の出資は、オーナーやその配偶者ではなく、子等による株主構成とします。
②不動産管理会社にオーナーの所有する高収益な不動産を売買等の方法で移転を図ります。
これにより多くの収入が不動産管理会社に移転し、その結果、家族役員等へ給与の支払を通じて、相続人への金融資産の移転が実現して、相続税の納税資金の準備に役立てることが可能となります。”


不動産管理会社を設立しました。消費税の納税義務が免除されるのはどの様な場合ですか?

設立2事業年度は消費税の納税義務が免除されます。但し、資本金1,000万円以上の法人は納税義務は免除されません。

“【消費税の納税免除】
消費税は、原則として準備期間(法人はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。設立当初は準備期間が存在しないので、2事業年度は消費税の納税義務が免除されます。
ただし、資本金『1,000万円以上』の法人は、納税義務は免除されません。”


不動産管理会社にはどの様な運営形態がありますか?

不動産所有方式、管理料徴収方式、転貸方式などがあります。

“【不動産所有方式】
不動産管理会社自身が賃貸用不動産を取得・建築し、管理運営の業務を行う運営形態を「不動産所有方式」と呼びます。
【管理料徴収方式】
貸室等の賃貸借の契約者名義はオーナーで、不動産管理会社は不動産の管理業務を行う運営形態を「管理料徴収方式」と呼びます。
【転貸方式】
オーナーが所有不動産を不動産管理会社に一括で賃貸し、管理会社が第三者に転貸する運営形態を「転貸方式」と呼びます。”