みんなの相続相談所 回答集 / 遺族年金

内縁の妻は遺族年金をもらうことはできますか?

社会保険上は、配偶者は、内縁関係でも認められます。

公的年金の遺族年金での「妻(配偶者)」は、税法上と異なり、社会保険上は、配偶者は、内縁関係でも認められます。


厚生年金に加入していた夫が亡くなりました。私は45歳、子どもはいません。私は遺族年金をもらうことはできますか?

遺族基礎年金に代わり遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算が支給されます。

遺族基礎年金を受給出来ない(夫の死亡当時、「子」のない妻で、40歳以上65歳未満であること)時、又は遺族基礎年金を受給出来たが「子」がいなくなったので要件から外れて失権した時は、遺族基礎年金に代わり、中高齢の寡婦加算が支給されます。


夫が死亡し、相続人は妻と子が1人で、遺族年金を受給しています。夫の死亡後、夫側の親族に対して扶養義務を負えないので婚姻関係を終了したいのですが、終了すると遺族厚生年金を受給することはできなくなりますか?

婚姻関係終了届けを提出し、旧姓に復氏した場合でも、夫の遺族厚生年金の受給権はそのまま受給できます。

“遺族厚生年金の受給権が失権する場合は、
①死亡したとき
②再婚したとき(内縁も含む)
③直系血族・直系姻族以外のものの養子になったとき
④養子縁組を解消したとき
姻族関係の終了は失権する事由に該当しません。”