共通点と相違点から学ぶ!遺贈と死因贈与

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被相続人の財産を引き継ぐ方法は、相続以外に、「遺贈」と「死因贈与」という2つの方法があります。
今回は、「遺贈」と「死因贈与」のそれぞれの特徴と共通点・相違点について、詳しく見ていきましょう。

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1-1.遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言書を書くことによって、遺言で特定の人に相続財産を与える法律行為のことをいいます。
遺言する人を遺言者といい、遺言によって財産を与えられる人を受遺者といいます。
遺贈における重要なポイントは、遺言者の一方的な意思表示によって行われるということです。

遺贈と死因贈与 遺贈

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遺贈の特徴

一方的な意思表示による単独行為

上述の通り、遺贈は、遺言者の一方的な意思表示による単独行為です。

相続人以外の人にも財産を譲ることができる

遺贈では、相続人以外の人であっても、財産を譲ることができます。

相続税の課税対象となる

遺贈は、「贈与」に分類されますが、死亡によって自己の財産権が相手に移転するため、相続税が課税されます。

民法において方式が定められている

遺言は、民法において定められている方式に従わなければ、無効となります。

遺贈は撤回できる

遺言書をいったん作成しても、遺言書の全部または一部を、遺言の方式に従い、撤回することができます。
遺言者自身の意思で、いつでも何度でも撤回可能です。

1-2.包括遺贈と特定遺贈

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈

包括遺贈とは、相続財産の全部、全体に対する配分割合を示して遺贈することをいいます。
例えば、「相続財産の半分を○○に遺贈する」ということです。

遺贈と死因贈与 包括遺贈例

包括遺贈は、財産の引き継ぐ割合を決めて遺贈することになるため、遺贈が起こるまでの時間の経過による財産構成の変化に対応することができます。
ただし、以下の点に注意が必要です。

遺言で指定された割合に基づいた遺産分割協議が必要
包括遺贈の場合、遺言で指定された割合に基づいた遺産分割協議が必要です。したがって、その割合に納得しない相続人がいる場合、遺産分割が難航する可能性があります。
相続時に、相続人間のトラブルが想定される場合には、後述の特定遺贈ではっきりと財産の帰属先を明記しておいた方が良いでしょう。

割合に応じてマイナスの財産を引き継ぐ
もし、遺贈する人に借金等のマイナスの財産がある場合、遺言で指定された割合に従って、マイナスの財産も引き継がなければなりません。

包括遺贈は、放棄することが可能です。
もし包括遺贈を放棄する場合には、包括遺贈を知ってから3ヶ月(熟慮期間)内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。

特定遺贈

特定遺贈とは、相続財産のうち特定の財産を示して遺贈することをいいます。
例えば、「△△区×-×の土地を○○に遺贈する」ということです。

遺贈と死因贈与 特定遺贈

特定遺贈の場合、包括遺贈と違って、特に遺言で指定がない限り、遺贈する人のマイナス財産を引き継ぐことはありません。

特定遺贈も放棄することが可能です。
特定遺贈の場合、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄ができると民法に定められています。
他の相続人に対して、放棄する旨の意思表示をするだけで放棄が可能です。
ただし、後のトラブルを避けるため、放棄する旨は内容証明郵便で行った方が良いでしょう。

2.死因贈与

死因贈与とは、生前に贈与する旨の契約をしておいて、贈与者が死亡してからその効力を生じる贈与のことをいいます。
死因贈与における重要なポイントは、贈与者が「死亡後に贈与する」という意思表示をして、受贈者がその意思表示を受諾することで成立する法律行為ということです。
つまり、遺贈のように財産を譲りたい人の一方的な意思表示では成立することはなく、財産を譲り受ける人の受諾がなければ、死因贈与は成立しません。

遺贈と死因贈与 死因贈与

死因贈与の特徴

当事者間の事前の合意による契約行為

上述のとおり、死因贈与は、贈与者と受贈者の間で事前の合意による契約行為です。

相続人以外の人にも財産を譲ることができる

死因贈与も、遺贈と同様に、相続人以外の人であっても、財産を譲ることができます。ただし、死因贈与の場合、財産を受け取る人の受諾がなければ成立しません。

相続税の課税対象となる

死因贈与は遺贈と同様に、「贈与」に分類されますが、死亡によって自己の財産権が相手に移転するため、相続税が課税されます。

方式が定められていない

死因贈与は、遺贈と違って方式が定められていません。したがって、書面によって行うことはもちろん、口頭による口約束であったとしても成立します。
ただし、口約束だけでは、後のトラブルの元となる可能性があるため、契約意思を明確する書類を作成しておいた方が良いでしょう。
書類を作成する場合、当事者の署名・捺印が必要です。

原則、死因贈与は撤回できる

口約束などの書面によらない贈与は、履行前であれば、いつでも自由に撤回することができます。
また、民法において死因贈与は、遺贈に関する規定を準用するとされていることから、遺贈と同様、書面による死因贈与契約をした場合であっても、原則として自由に撤回することができるとしています。
ただし、負担付死因贈与(※)の場合、すでに負担が履行されていると、贈与者が一方的に当該贈与を取り消せない旨の判例があるため、注意が必要です。

負担付贈与とは、受贈者に何らかの義務・負担(同居して老後の面倒を見る…など)を課すことを条件に贈与する契約のことをいいます。

3.遺贈と死因贈与の比較

遺贈と死因贈与の共通している点、相違している点を見てみましょう。

共通している点

  • 相続人以外の人にも財産を譲ることができる
  • 贈与と一種とされている
  • 遺言者または贈与者の死亡によって、効力を生じる
  • 贈与税ではなく、相続税が課税される

遺贈と死因贈与は、共通している点が多くあります。
ともに相続人以外の人に財産を譲ることができますが、遺留分や相続税額の2割加算など、注意しなければならない点もあります。

相違している点

当事者の間で合意が必要か

遺贈は、遺言者の一方的な意思表示による単独行為です。民法に定められた方式で遺言書を作成することで、特定の人に財産を譲ることができます。
一方、死因贈与は、贈与者の「財産を譲る」という意思表示と、受贈者の「もらいます」という受諾があって成立する契約行為です。
したがって、死因贈与の場合は、贈与者の一方的な意思表示だけでは成立することはありません。

書面を作成する必要があるか

遺贈は、民法に定められた方式で遺言書を作成しなければなりません。もし、作成された遺言書が、方式に従っていない場合、その遺言書は無効となります。
一方、死因贈与は、書面でも口約束でも、契約が成立します。ただし、口約束による契約の場合、後のトラブルとなるおそれがあります。トラブル防止のためにも、死因贈与の契約書面を作成しておいた方が、確実といえるでしょう。

まとめ

遺贈と死因贈与はどちらも、相続財産を特定の人に譲りたい場合に利用する制度です。
特に、「3.遺贈と死因贈与の比較」で説明した、共通点・相違点は、それぞれの制度を知る上で、重要なポイントとなりますので、押さえておきましょう。

共通している点
  • 相続人以外の人にも財産を譲ることができる
  • 贈与と一種とされている
  • 遺言者または贈与者の死亡によって、効力を生じる
  • 贈与税ではなく、相続税が課税される
相違している点
  • 当事者の間で合意が必要か否か
  • 書面を作成する必要があるか
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