- 夫が死亡し、死亡から1年後に支給が確定した退職手当金を、妻である私が受け取りました。相続財産となりますか?
- 父の死亡退職金として、生活の用に供する家具と什器を現物支給されました。これらのものに対しても、相続税は課税されるのでしょうか?
- 祖母の死亡保険金を受取りましたが、受取人である私は祖母の普通養子です。
普通養子の場合も、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されますか? - 契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
このような終身保険に加入しており、契約者である夫が亡くなりました。
この終身保険に係る生命保険契約に関する権利に対して、相続税は課税されますか? - 夫が死亡し、死亡退職金を受け取りました。この死亡退職金は、夫の死亡後3年以内に支給が確定していましたが、実際の支給を受けたのは、死亡後3年を経過してからでした。何税の課税対象となるのでしょうか?
- 死亡退職金の非課税限度額の計算についてです。
法定相続人が、配偶者、実子1人、普通養子3人である場合、500万円×法定相続人計5名=2,500万円が、相続税の非課税限度額ですか? - 契約者(保険料負担者):会社
被保険者:従業員(父)
先日亡くなった父が、上記のような生命保険に加入していました。
この生命保険の死亡保険金を、従業員の退職手当金として、長男が受け取った場合、みなし相続財産となりますか? - 契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
このような生命保険で、被保険者である妻が亡くなり、死亡保険金を夫が取得した場合、相続税の課税対象となるのですか? - 相続財産とみなされる死亡退職金は、相続税の申告期限までに支払われたものですか?
- 先日亡くなった父の生命保険について、契約者・被保険者が父で、保険料も父自身が払っていました。この生命保険の保険金について、子である私が受取りました。しかし、私は相続放棄をしています。受取った死亡保険金は、保険金の非課税金額の規定の適用を受けることはできますか?
- 父が亡くなりました。死亡退職金について、退職金の支給額を確定せず、ただ単に退職金として社宅を交付するとだけ決議されました。取得した土地や建物の評価はどのようになりますか?
- 死亡退職金として社宅の現物支給を受けることはできますか?
- 相続開始時に受け取りが済んでいなかった給与について、父が死亡してから1ヵ月後に支給されました。これも相続税の対象となりますか?
- 遺族が受取る死亡退職金は、いつ支給されても相続税の対象になりますか?