行方不明の相続人がいる場合の遺産分割のすすめかた

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被相続人の遺産を分割するためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
もし、行方不明で連絡先もわからないというような相続人がいる場合、その相続人を除いて、遺産分割協議をすることはできません。
遺産分割協議がまとまったとしても、その遺産分割協議は無効となります。
では、行方や生死がわからない相続人がいる場合、どのように遺産分割手続きを進めたら良いのでしょうか?
今回は、行方や生死が不明な相続人がいる場合の遺産分割手続きについて、見ていきましょう。

1.行方不明の状況

行方不明の相続人がいるといっても、様々なケースが想定されます。
例えば、次のようなケースです。

  • 連絡先が分からず、連絡が取れない
  • 生きているはずだが、調べても住所がなく居所がつかめない
  • 調べても居所がわからず、生きているかどうかもわからない状態(7年以上)
  • 船舶事故や震災等に遭い、生きているかどうかわからない状態(1年以上)

2.行方不明の状況別対応方法

行方不明の状況別に対応方法を見ていきましょう。

連絡先が分からず、連絡が取れない

行方不明の相続人の現住所を特定するために、戸籍謄本を取得します。
戸籍を追っていくと、行方不明の相続人の現在の本籍地にたどり着きます。
本籍地のある市区町村で発行している戸籍附票という書類で、行方不明の相続人の現在の住所を確認することができます。
行方不明の相続人の現在の住所が特定できたら、手紙を書く、直接その住所地を訪ねるなど、可能な限り連絡を取り、遺産分割協議が行えるようにします。

生きているはずだが、調べても住所がなく居所がつかめない

家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申立てをします。
選任された不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加して、遺産を分割することができます。
不在者財産管理人については、後ほど詳しく説明します。

調べても居所がわからず、生きているかどうかわからない状態(7年以上)

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。
失踪宣告の確定により、その相続人は法律上死亡したとみなされます。
その相続人に子がいない場合、その相続人を除いた相続人間で遺産分割協議を成立させることができます。
その相続人に子がいる場合、その子が代襲相続人となり、遺産分割協議に参加します。
ただし、被相続人が死亡した後に、行方不明の相続人が死亡したとみなされた場合、子の代襲相続は発生しません。
失踪宣告については、後ほど詳しく説明します。

船舶事故や震災等に遭い、生きているかどうかわからない状態(1年以上)

上記③と同様、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。

3.不在者財産管理人

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができる人をいいます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、裁判所が決定します。

申立てができる人

  • 利害関係人(行方不明者の配偶者、相続人にあたる人、債権者など)
  • 検察官

不在者財産管理人に選ばれる人

通常、行方不明者との関係や利害関係の有無などを考慮して、適格性を判断した上で、選任されます。
場合によっては、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。

不在者財産管理人の職務

主な職務は、行方不明者のために、財産を管理し、財産目録を作り、家庭裁判所に報告することです。
不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議をする場合や、行方不明者の財産を処分する場合は、別途、家庭裁判所で「権限外行為許可」という手続きが必要となります。

不在者財産管理人に関するよくある質問

相続人行方不明 不在者財産管理人1

answer

ありません。期間は関係なく、連絡先を調べてもわからず、音信不通で行方不明になっているいるような場合、家庭裁判所に申立てを行うことができます。

相続人行方不明 不在者財産管理人2

answer

他の相続人が、不在者財産管理人になることはできますが、遺産分割協議や財産の処分をする場合には、必ず代理人を立てなければなりません。
なぜなら、不在者財産管理人は、行方不明者の財産の保護をする役割があるからです。
他の相続人では、利害関係が発生して、行方不明者の財産が保護されない可能性があるため、代理人を立てる必要があります。

4.失踪宣告

行方不明者の生死が一定期間以上不明である場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行います。
一定期間以上とは、7年以上(普通失踪)、または、1年以上(危難失踪)生死が不明な場合をいいます。
失踪宣告がなされると、行方不明者は、法律上死亡したものとみなされます。
これは、行方不明者を生存しているものとして扱う、上記3.不在者財産管理人と大きく異なる点です。

普通失踪と危難失踪

普通失踪
家出や蒸発などによる消息不明をいいます。

危難失踪
戦争や、船の沈没や地震、洪水などの事故・災害による消息不明をいいます。

生死不明の起算日

生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできないことをいいます。
行方不明者の生存を証明することのできる最後の時点が、生死不明の起算日となります。

生存を証明することのできる最後の時点の具体例
  • 家を出てから一切音信不通であった場合は、家を出た日
  • 家を出た後に電話や手紙などで音信があった場合は、最後に音信があった日

申立てができる人

  • 利害関係人(行方不明者の配偶者、相続人にあたる者、不在者財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めることについて法律上の利害関係を有する人)

失踪宣告の申立てをしてからの流れ

失踪宣告の申立てをすると、家庭裁判所は、不在者の所在調査を行います。その後、裁判所が定めた期間内(普通失踪:3ヶ月以上、危難失踪:1ヶ月以上)に、行方不明者は生存の届け出をするように、不在者の生存を知っている人はその届け出をするように、公告します。
その期間内に届け出などがなかった場合、失踪宣告がなされます。
通常、申立てをしてから失踪宣告がなされるまで、1年程度の期間を要します。

失踪宣告に関するよくある質問

相続人行方不明 失踪宣告1

answer

申立人には、戸籍法による届出義務があります。
審判が確定してから10日以内に、行方不明者の本籍地または申立人の住所地の市区町村役場に、失踪の届出をしなければなりません。

相続人行方不明 失踪宣告2

answer

失踪宣告を取り消すことができます。
失踪宣告を受けた人の財産について既に遺産分割が行われていた場合、それは有効とされます。
ただし、相続財産を受け取った相続人は取消しがされた時点で手元に残っている財産があれば本人に返還しなければいけません。
それまでに消費した金銭や売却した不動産などについては返還する必要はありません。

まとめ

相続人の中に、行方不明の人がいる場合、その人を除いて遺産分割協議をすることはできません。
行方不明の相続人がいる場合、下図のような手続きが必要となります。

相続人行方不明 まとめ用

不在者財産管理人において、行方不明者は生存しているものとして扱われます。
一方、失踪宣告がなされた場合、行方不明者は法律上死亡したものとみなされます。
したがって、失踪宣告を申し立てる場合には、行方不明となっている期間が問われます。

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