寄与分と遺言・特別受益・遺留分に関する3つのポイント

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相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与、貢献をした者がいる場合に、寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度を、寄与分といいます。

では、遺言がある場合、寄与分の主張をすることはできるのでしょうか?
また、寄与分が付与された相続人に対して、遺留分減殺請求はできるのでしょうか?

今回は、寄与分と遺言・特別受益・遺留分との関係を見ていきましょう。

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1.寄与分と遺言
2.寄与分と特別受益
3.寄与分と遺留分

1.寄与分と遺言

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遺言で寄与分を定めることはできるのか?

遺言で寄与分を定めることはできません。
なぜなら、寄与分は、民法において、共同相続人の協議、家庭裁判所の調停または審判で定めるものとされているためです。
ただし、寄与分の指定としての効力はないにしても、遺言の解釈によって、遺贈または相続分の指定として有効となる場合もあります。

遺言がある場合、寄与分の主張はできるのか?

遺言の内容によって、寄与分の主張ができるか否か異なります。

遺言において相続割合が指定されている場合

寄与分と遺言等 相続割合の指定

遺言において相続割合の指定がされている場合、個々の遺産の最終的な帰属は確定しないため、遺産分割によって確定させる必要があります。
遺産分割において、指定相続分は、寄与分と特別受益によって修正され、その結果算定された具体的相続分に従って、遺産の配分がなされます。
したがって、遺言において相続割合の指定がされている場合は、寄与分の主張をすることができます。

遺言において特定の遺産を「相続させる」との文言がある場合

寄与分と遺言等 特定の遺産を相続

寄与分と遺言等 遺贈と相続させる遺言

特定の財産を特定の相続人に 「相続させる」 との遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、その遺産を特定の相続人に単独取得させる遺産分割の方法が指定されたものであるとされています。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」との遺言があった場合には、対象となった遺産は、原則として何らの行為を要せずに、被相続人の死亡後すぐに相続によって承継されます。
したがって、「相続させる」遺言によって、全遺産が割り付けられた場合には、遺産分割の余地はなく、寄与分の問題は生じません。
しかし、一部の遺産について 「相続させる」 旨の遺言がされている場合には、残りの遺産について遺産分割が行なわれるため、その際に寄与分の主張をすることができます。

2.寄与分と特別受益

寄与分と遺言等 特別受益とは

※平成30年の民法改正・・・2019年7月12日までに施行予定

寄与者と特別受益者が同一人である場合

寄与した人と特別受益者が同一人で、寄与に対する実質的な対価としてすでに生前贈与や遺贈を受けている場合、すでに寄与分は支払われたものとみなされます。
したがって、寄与分は認められません。
この場合、特別受益の持戻しの免除の意思表示があったものとみて、特別受益の持戻しの対象となりません。
※被相続人が寄与分に配慮をして、特定の相続人に遺贈を行った場合
遺留分を侵害された他の相続人は、寄与した相続人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。
寄与した相続人は、遺留分減殺請求に対して、寄与分を主張して取り戻される額を減少させることはできないとされています。

寄与した人と特別受益者が同一人でない場合

寄与した人以外の人に多額の生前贈与や遺贈がされたことにより、寄与分の額を定める範囲がわずかになってしまった場合、寄与分が侵害されたとして生前贈与や遺贈の一部を取り戻すことはできないと考えられます。
寄与分は、あくまでの被相続人のプラスの相続財産について認められるに過ぎません。
また、寄与した人は、特別受益者に対して寄与分を主張して、その特別受益財産の返還を求めたりすることもできません。

3.寄与分と遺留分

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寄与した人が共同相続人の場合

寄与分付与の場合

調停または審判によって、共同相続人の1人に高い割合の寄与分が認められると、その寄与分の額が他の共同相続人の遺留分に食い込んでしまう事態が生じます。
しかし、認められた寄与分に対して、他の相続人が遺留分減殺請求をすることはできないと解されています。

遺贈の場合

被相続人が寄与分を考慮して、あらかじめ寄与者に多くの遺贈をして、他の相続人の遺留分が侵害された場合に、遺留分を侵害された共同相続人は、遺贈について遺留分減殺請求をすることができます。
この請求に対して、寄与者が寄与分を抗弁として主張することはできないと解されています。
その理由として、遺留分算定の基礎財産 (相続債務を控除) と寄与分算定の基礎財産 (相続債務は非控除) とが異なるものであり、遺留分減殺請求権は通常の訴訟によって行使される権利であるのに対し、寄与分は家庭裁判所の調停、審判により決定される権利であること、寄与分をもって遺留分減殺請求に対抗することが法技術的に困難といえるためです。
したがって、被相続人が寄与分を考慮して寄与者に多くの遺贈をした場合でも、他の相続人の遺留分を侵害するときは減殺請求を受けることになります。

寄与した人が第三者の場合

第三者に対して、遺留分を侵害する遺贈等があった場合、相続人中に寄与者がいたとしても、遺留分減殺請求の範囲等に、寄与分の有無などは影響を及ぼすものではないと解されています。

まとめ

寄与分と遺言・特別受益・遺留分との関係をご紹介しました。
それぞれのポイントをおさらいしましょう。

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寄与分と遺言等 まとめ寄与分と特別受益

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