相続対策の手法として、「一般社団法人」、「信託」を活用する動きが加速しています。
その一方で、平成30年の税制改正により、一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しが行われ、一定の歯止めがかかることとなりました。
「一般社団法人」を「信託」における財産の受託者として活用するとは・・・?
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◆目からウロコの相続対策 信託の人気活用事例7選
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自社株(非上場株式等)の納税猶予制度とは、事業承継にあたって、後継者が非上場株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすと相続税・贈与税の納税が猶予される制度をいいます。
この制度では、制度の適用時はもちろん、制度が適用された後も、満たさなければならない要件が定められていました。
しかし、要件の一部が厳しく定められていたことや、使い勝手の悪さなどから、各方面から制度の見直しが要請され、要件が一部緩和されました。
今回は、自社株(非上場株式等)の納税猶予制度の改正内容について、概要を見てみましょう。
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◆経営者必見!おさえておきたい相続税の納税猶予制度
◆自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度
事業承継のために自社株の生前贈与行ったり、納税猶予を検討するにしても、まずはじめに行うのは自社株の評価です。
自社株(非上場株式)は、国税庁が定めた方式により評価します。
これは、自社株(非上場株式)は、上場株式と違って、証券取引所で公表されている「時価」がないためです。
非上場株式の評価方法は、「株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主」か、「それ以外の株主等」かによって、大きく分かれます。
今回は、自社株評価の基本をみていきましょう。
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◆経営者必見!おさえておきたい相続税の納税猶予制度
個人から贈与を受けると贈与税の対象になります。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかの課税制度を選択することとなります。
今回は、「相続時精算課税」について、詳しく見てみましょう。
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◆「相続時精算課税制度」は採用すべきなのか? 迷いが晴れる5つの決め手
「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」とは、住宅の取得、増築に関する資金についての贈与について、一定額まで贈与税を免除するという特例です。
住宅市場の活性化のため、適用期限が令和3年12月31日まで延長されることとなりました。
制度の概要について見てみましょう。
教育資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例と合わせて、贈与の3大非課税制度です。
☆☆参考☆☆教育資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例に関する記事はこちら
◆教育市場へ流れる相続マネー 利用者急増の贈与税対策のノウハウとは
◆若い世代への新たな支援「結婚・子育て資金の贈与の特例」とは?
.直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与の特例とは、平成25年4月1日から令和3年(2021年)年3月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から行われた教育資金の贈与について、受贈者一人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。ただし、学校等以外に支払われる教育に対する対価は500万円が上限となります。
この制度の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。
平成27年度税制改正において、相続税の基礎控除が縮小されたことに伴い、注目されている制度の一つです。
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遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残したものを遺言書といいます。
遺言により財産を贈与することを「遺贈」といいます。
今回は、遺言書の基本的なルールについて見てみましょう。
※平成30年の民法改正で、自筆証書遺言の方式緩和と自筆証書遺言の保管制度が創設されましたので、追記しております。
☆☆参考☆☆遺言を発見した場合の対応、遺留分、遺言執行者についての詳細についてはこちら
◆遺言書を発見したら…!遺言書の検認 4つのポイント
◆予想外の遺言に救いの手あり。法的に財産を確保する遺留分(いりゅうぶん)とは?
◆「公正証書遺言」年間10万件超え 関心高まる遺言執行者とは?
家族に相続が発生し、身辺整理をしていて遺言書を発見したら…、故人の意思を酌むためにもいち早く遺言書を開封したいと思うかもしれません。
しかし、遺言書の種類によっては、「検認」という手続を経てからでないと、開封できない遺言書があります。
まずは、遺言書の種類から見ていきましょう。
※平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。これによって、この保管制度を利用した場合には、「検認」が不要となります。
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◆今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは
取得費加算制度とは、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費として加算することができる制度です。
この制度は、「多くの土地を相続したが、納税するための現金はあまり持っていない」といった相続の場合、非常に有効なものでした。
しかし、平成26年度税制改正にて、一部内容が改正されました。この改正によって、加算できる金額が縮小されました。つまり、税負担が重くなるということです。
制度や改正に関する内容について、詳しく見てみましょう。
☆☆参考☆☆相次相続における控除制度はこちら
◆立て続けに相続が発生!二重課税の負担を減らす相似相続控除とは
ある人が父を亡くした数年後に、母を亡くしたとします。このような場合、父の財産を相続したあと、またすぐに母の財産を相続することになります。
このように、相次いで相続が発生することを「相次相続」といいます。
相次いで相続が発生すると、前の相続において相続税を払っても、またすぐに、同じ財産に相続税を払わなくてはなりません。相続人の相続税負担は大きくなります。
このような相次相続が発生した場合に、相続税の負担が軽くなる制度があります。「相次相続控除」といいます。
今回は、「相次相続控除」について詳しく見てみましょう。
☆☆参考☆☆納税のために資産を売却した際の税負担を軽減する取得費加算制度についてはこちら
◆納税のため土地を売却したらさらに税金!?その時役立つ取得費加算制度とは