相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が引き継ぐことになります。
では、相続人とはいったい誰のことを指すのでしょうか?
相続人は、相続手続きにおいて基本的事項ですが、きちんと理解しておかなければ、相続が「争族」となってしまうかもしれません。
今回は、相続人について見ていきましょう。
☆☆参考☆☆遺留分に関する情報はこちら
◆予想外の遺言に救いの手あり。法的に財産を確保する遺留分(いりゅうぶん)とは?
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が引き継ぐことになります。
では、相続人とはいったい誰のことを指すのでしょうか?
相続人は、相続手続きにおいて基本的事項ですが、きちんと理解しておかなければ、相続が「争族」となってしまうかもしれません。
今回は、相続人について見ていきましょう。
☆☆参考☆☆遺留分に関する情報はこちら
◆予想外の遺言に救いの手あり。法的に財産を確保する遺留分(いりゅうぶん)とは?
「遺留分に関する民法特例」はこれまで後継者が推定相続人の場合だけに適用できるものでしたが、経営承継円滑化法の改正で、推定相続人以外も対象となり、適用対象者が大幅に拡大されました。
これにより、2016年4月1日以降の合意においては、推定相続人以外の後継者にもこの民法特例を適用できます。
経営者にとって、事業承継は避けて通れない悩みの一つです。
事業承継には、優秀な後継者の確保、後継者とその他役員等とのトラブル、自社株式の贈与等、事業承継後の安定した企業経営など、様々な課題があります。
その中でも今回は、後継者に自社株式を集中したときに想定される問題と、その問題の解決策である「遺留分に関する民法の特例」について、ご紹介します。
☆☆参考☆☆贈与税の納税猶予に関してはこちら
◆自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度
生命保険の契約では、「契約者」、「保険料負担者」、「被保険者」、「受取人」が存在します。
そして、この中の「保険料負担者」、「被保険者」、「受取人」を誰にするかによって、生命保険金受け取り時に課税される税金の種類が異なります。
生命保険金は、高額となるケースが多いため、課税される税金の種類によっては、かかる税金も思いのほか高額となってしまう可能性があります。
生命保険と税金の関係について、見てみましょう。
☆☆参考☆☆生命保険の活用に関してはこちら
◆あなたの保険は使えますか?相続対策に備える賢者のノウハウとは
信託法の改正により、信託業法上の免許を持つ専門業者(
この形態を「民事信託」といいます。「民事信託」は、成年後見制度や財産管理代理(委任)
今回は、信託の全体像と、
☆☆参考☆☆信託の基本的なしくみに関してはこちら
◆民事信託を知る4つの手がかり!信託は思いを伝える遺言書
相続税対策には、様々な方法があります。その中の一つに、生命保険を活用する方法があります。特に、相続させたい資産が金融資産の場合、生命保険を活用すると簡単に、かつ確実に相続させることが可能です。
当然、ただやみくもに加入するだけでは、支払う保険料が無駄になってしまったり、税金の負担が大きくなってしまうおそれがあります。そのようなことが起こらないよう、今回は、《相続対策における生命保険の活用のメリット》と《相続対策における生命保険の選び方》を解説します。
☆☆参考☆☆生命保険と税金の関係についてはこちら
◆思わぬ税負担も!?知っておきたい生命保険と税金の関係
かつて贈与税の課税方法は、「暦年課税」(課税方法は後述)のみでしたが、平成15年1月1日より、「相続時精算課税」という制度が導入されました。
「相続時精算課税」とは60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
生前、子や孫など次世代の者へ贈与をした場合には、贈与税が軽減されますが、「相続時精算課税制度」とはその代わりに、相続が発生した時に、贈与した財産と相続した財産を合わせた金額に相続税がかかります。
では、なぜ「相続時精算課税」は導入されることになったのでしょうか?今回は相続時精算課税について、制度の狙い、利用した方が得なケース、逆に利用すると損してしまうケースについてご紹介していきます。
☆☆参考☆☆相続時精算課税制度の概要はこちら
◆「相続時に」+「精算する」課税制度を抑えておこう
自分が亡くなったときに遺産を誰にどのように相続させるか、その意思を形にしたものが遺言書です。
公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言の作成件数について、平成16年は66,592件でしたが、平成26年には、104,490件となっており、10年間で約1.6倍増加しています。
さらに、この件数は公正証書遺言のみの件数で、自筆証書・秘密証書遺言なども含めると、もっと多くなります。
昨今の「終活」ブームや、相続人同士で争う「争族」防止のため、今後も遺言書の作成件数が、急増していくことは間違いないと予想されています。
※平成30年の民法改正で遺言執行人の権限が明確化されました。
☆☆参考☆☆遺言の基本的ルールはこちらから
◆今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは
相続税の基礎控除の引き下げや税率アップの中、注目される贈与の特例制度。今回は、その中の一つである、教育資金の贈与の特例制度について、とくに資金の使いみちと適用の手順について詳しく見ていきます。
教育資金の贈与の特例制度とは、30歳未満の子や孫に、教育に係る資金を贈与した場合、受贈者一人あたり1,500万円まで、贈与税がかからないという制度です。ただし、学校等以外に支払われる教育に対する対価は500万円が上限となります。
住宅取得資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例と合わせて、贈与の3大非課税制度です。
☆☆参考☆☆住宅取得資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例に関する記事はこちら
◆あなたも使える住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
◆若い世代への新たな支援「結婚・子育て資金の贈与の特例」とは?
成年後見制度(せいねんこうけんにんせいど)はあまり聞き慣れない言葉かも しれません。例えば、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が 不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話 のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい 場合があります。
また、判断能力が不十分な方々にとって、不利益な契約であっても、よく判断 ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。 成年後見制度は、判断能力が不十分な方々(以下、本人)が財産の管理や契約 を適正に行い、不利益を被らないように、援助してくれる人を付ける制度です。 いわば、財産管理の代理人制度と言っても良いでしょう。
養子と一口言っても、2種類あります。戸籍上も実の子供として親子関係となる養子、もう1つは実の親との親子関係を維持したまま、別のところで平行して親子関係を作れる養子の仕組みです。相続といえば、複雑な手続きが必要なことが多いのですが、その中でも養子縁組については特に、シンプルな手続きと即効性が期待されます。前半は養子縁組の全体像について、後半は相続対策のための養子縁組の活用について見ていきます。
☆☆参考☆☆相続人と相続割合等に関する記事はこちら
◆相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?